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つい最近障害年金と言うものを知り
そこでどの程度なら認定されるのか疑問に思いました
自分自身ではなく父のことなんですが
13年ほど前に椎間板ヘルニア(いわゆるギックリ腰)で
1年以上介護が必要な状態で休業が続きました
整体クリニック数年通い続けなんとか動けるようになったものの
足に軽い麻痺が残ったようです
ゆっくり歩くことはできますが走るのは到底無理な状態です
あまり動く仕事ではないのでなんとかなっていますが
多かれ少なかれ仕事に支障がある状態がずっと続いています
こういうのは障害年金に当てはまらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

障害年金を受給できる認定基準は


1級か2級に当てはまる場合(医師の診断、証明が必要)です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#25

厚生年金では3級でも認定基準を満たします

----引用
(1) 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである4

例えば 身の回りのものはかろうじてで切るがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり 家庭内の生活でいえば 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである

(2) 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる案性を必要とする病状が 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとするこの日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば 家庭内のきわめて温和な活動(軽食を作り下着程度の洗濯等)はできるが それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり 家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである

(3) 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする また 「傷病が治らないもの」にあっては 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の常態がある場合であっても3級に該当する)
----

けっこう難しいんじゃないかという気はします
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#3のURLで言っているのは、「病状がまだ十分に固定せずに進行してゆく可能性がある場合や、目や耳、上肢や下肢の障害で他側にも障害が生じる可能性が大きい場合には、障害手当金の請求はおすすめできません」ということです。


いったん障害手当金を受け取ってしまうと、もしもその障害が悪化して障害年金を受給できるほどになっても、障害年金は一切受け取れないからです。

ご質問者の場合には、ある程度まで回復し、病状は固定していると推測できます。
既に発症から10年以上の日かずが経っていることからも、その可能性はきわめて高いでしょう。
ただ、その状態をもって「障害年金は受給できず、障害手当金のみ」と決めつけることはできませんし、また、私自身が決めつけたつもりもありません。すべては医師の診断書や意見書に基づくからです。
とはいえ、現実問題として、肢体不自由や精神障害の場合は、他の障害と比較しても、障害年金における障害認定のハードルはかなり高くなっています。
これは、聴力や視力、内分泌機能の検査数値などのような「客観的な基準となる数値」がきわめて得られにくい、ということによります。
ですから、ただ単に「日常生活や労働などに不自由がきわめて多い」などという理由だけでは、まず障害年金の受給はむずかしいと考えて下さい。

いずれにしても、#2については、「障害手当金の受給も1つの可能性としてあり得る」ということを述べただけに過ぎません。
とはいえ、#3で触れられていることは確かにそのとおりではありますので、慎重にするのに越したことはないと思います。
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NO 2 の専門家の後に書くのも気が引けるのですが



下記のような情報を持っておりましたので記させていただきます
<障害手当金の請求は慎重に>
http://www.shougainenkin.com/4_04ana.html

勘違いの部分あれば、お気好きの方訂正お願いします
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#1の方が書かれているのは目安に過ぎず、実際には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の第7節「肢体の障害」の基準に基づいて認定されます。


なお、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されます。

一般に、上肢や下肢が、ある1つの関節から切断・欠損されていたり、全く機能を果たさなかったりする場合に障害認定がなされます。
併せて、筋力の低下が生じているかどうかや、麻痺や変形が生じているかどうかも見ます。
さらに、脊柱の場合は、身体を支えることができないかどうか、彎曲が生じているかどうかも見ますし、神経障害があるかどうかも考慮されます。

これらについては、整形外科学会ならびにリハビリテーション学会で定められた「関節可動域表示・測定法」に基づいて、非常に厳格な医学的検査が行なわれ、その結果によって障害認定がなされます。
言い替えると、ただ単に労務不能であったりするだけでは認められるとは限らない、ということでもあります。
ですから、たとえ痛みがあったり、歩行に支障が生じていたりしていても、関節をある程度動かせたりする場合には、障害認定されるのは相当にむずかしい、とお考えになって下さい。

なお、厚生年金保険加入中に初診日がある場合には、一時金ではありますが、障害手当金の対象になる場合があり得ます。
これは障害年金ではありませんが、「障害厚生年金1~3級にはあてはまらないけれども、一定基準以上の障害が残り、労務に制限を生じている場合」に一時金(1回限り)として支給されるものです。
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