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育休後の退職について

現在育児休暇中ですが、保育園に入れないので会社とも話し合いの末、育休後に退職することとなりました
保育園に預けられないと言う理由で、失業手当は受けられるのでしょうか?
また、手続きを行う上で、こちらが会社から頂かなければいけない書類は何がありますか?(会社の総務は最近入った人なのでよく分かっていないようです)
わかる方教えて頂けると嬉しいです

A 回答 (2件)

育児休業満了後の退職について


育児業を取得する場合は、育児休業終了後は会社に復帰するとが条件としてあります。
一度も復帰することなく退職する場合に育児休業手当を交付した交付金の返還を求めれる場合はありますの注意することです。
会社復帰後の退職であれば問題はありません。
また、退職後の失業手当は受給できます。
退職日に受け取る種類
① 離職票

② 年金手帳

③ 雇用保険被保険者証

④ 源泉徴収票

⑤ 健康保険資格喪失証明書

⑥退職証明書
退職日に間に合わないものがありますので①③⓹などは退職後11日以内にあなたのところに届くようにすることが法律で定めていますが、大概の会社は郵送が遅れる場合が大半ですので、⑥の退職証明書を発行してもらうことで代用として各種の手続き等ができます。

あなたが会社と話しうことで円満退職ができるようでしたら「自己退職」でなく「合意退職」としてもらうことです。
「特定理由離職者」として失業手当の待期期間がなくります。

特定理由離職者の範囲(厚労省から抜粋)
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚
 の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期
 間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するた
 めに離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の
 疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情
 が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
 により離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の
 依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
 別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備
 による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断
 されます。

2 特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局(※)(以下「安定所等」という。)が行います。
離職理由の判定は、①事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2 の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、②その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行います。
したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております。
下記以降の【持参いただく資料】には、離職理由を確認できる資料として事業主又は離職者に持参いただくものを掲げていますが、この他に安定所等に既に提出されている資料等により確認する場合があります。
なお、この他、離職理由の判定に当たっては、必要に応じ、安定所等から事情を伺わせていただいたり、確認資料の提示をお願いする場合があります。
※ 船員であった方が離職後引き続き船員の求職を希望される場合は、住所又は居所を管轄する地方運輸局で失業等給付(基本手当)の受給手続を行っていただくこととなります。


育児休業満了時にこの保育所入所ができなときは再延長が認められておます。
原則1年ですが、再延長は1年6月また最大2年間の延長が認めています。
育児休業を延長できる条件

育児休業は法律で子どもが1歳になるまで取得できますが、1年以上の育児休業が取れる場合もあります。育児休業が延長できる条件を確認し、取得できるようであれば育児休業の延長を申し出ることです。

原則として子どもの面倒を見る人がいない
育児休業の期間は、産後57日から(男性の場合は出産当日から)子どもが1歳になる前日までの1年間と決められていますが、一部例外もあります。

保育所(無認可保育施設は除く)での保育を希望し、申込みを行っているにもかかわらず、1歳になった以降も入園できる見込みがない場合は、子どもが1歳6カ月になる前まで育児休業の延長が可能です。

また、養育を予定していた配偶者が、死亡・疾病・けが・婚姻解消などが理由で、養育できなくなった場合も同様の延長が認められます。

なお、問題が1歳6カ月までに解決しなかった場合は、子どもが2歳になるまで再延長が可能です。

パパ・ママ育休プラス制度もチェック
これまでは、育休というと女性が主な対象でしたが、近年は父親の育休を促す動きも出てきています。

母親と父親が両方で育休を取る場合は「パパ・ママ育休プラス」という特例が適用になります。育児休業はそれぞれ最長1年間ですが、育休をずらして取得すれば、最大1年2カ月まで延長することが可能です。

子どもが1歳になるタイミングで仕事に復帰したいママにはありがたい制度でしょう。
また、母親の「産休中」に父親が育児休業を取得した場合は、特例として父親は2度目の育休も取得可能です。
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>保育園に預けられないと言う理由で、失業手当は受けられるのでしょうか



失業手当というものは存在しません。
求職者給付となりますので、当然ですが失業していて求職活動をする方のための給付となります。
ですから保育園が決まらないのに就職ができるのか?という点がネックになります。

育児休業はどのくらいの期間、取得されたのですか?
延長はできないのでしょうか?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます
育児休暇は、子供が一歳になる前日までとらせてもらいます
延長は、こちらが会社に迷惑をかけたくないと思い、退職と言う形を取らせていただきました

お礼日時:2021/05/12 22:14

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