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すみません 失業保険手続きを行うのが、初めてなので不安です。

質問なのですが、私は特定受給資格者に当てはまりますか?

フルタイムのパートで働いていたのですが、自己都合で9月10日付けで
退職しました。3年間雇用保険を払ってます。

退職理由は、4歳の子どもが情緒不安定で、毎日夜泣きをするため、
私自身寝不足で仕事を続けることが難しくなった為です。
同居家族は、義母と夫と私、子どもです。

私の地域では、義母がまだ50代の為、
同居していると保育園に入れませんでした。

私が働き始めた頃は、夫が失業状態だったため、
夫に子どもをお願いしていたのですが、2月から夫が夕方から深夜で
フルタイム以上に働き始めたので、
夜は私と子どもが一緒に過ごしているのいます。義母は下階です。

夫は昼間寝てるので子どもを満足に見れない状態でした。
それで、私が会社をやめて今は子どもをみています。

義母は、若いしやりたいことがいっぱいなので、
子どもを産んだときに私を当てにするなと言われてるので、頼れません。

私立の保育園や幼稚園なども考えていたのですが、
保育料が高く払えません。

私の状況だと特定受給資格者にはなれませんか?

またb) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
の意味がよくわからないです。
調べたのですが、詳しい記述が見つからなかったです。

もしかしたら、これに当てはまるのかなと思い質問してみました。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」に関して。


まず、被保険者(あなたのことです)が、以下の1つ目の条件にあてはまっているかどうかを見ます。

<1つ目の条件>
1 住所・住所の近くに、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない
2 職場の近隣に、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない
3 通勤経路上に、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない

こういう施設があったり、親族等がいたとしても、勤務の時間帯と保育の時間帯とが合わず、保育所等を利用できなかったり親族等には頼めない‥‥という客観的な事実があるとき(あなた以外の人がこういう事実を証明できるとき[あなたが主張しているだけではNG])も、1つ目の条件に含みます。

次に、上の1つ目の条件がOKだ、という前提の下に、以下の2つ目の条件にもあてはまっているかどうかを見ます。

<2つ目の条件>
1 もしも保育所等を利用してしまうと、通勤が不可能又は困難になってしまう
2 親族等に保育を頼んでしまうと、通勤が不可能又は困難になってしまう

これら2つの条件をどちらとも満たして退職したときに、初めて、特定理由離職者に認められます。
また、申請のときには、保育所の入園許可書などを持参することが求められます。
逆にいうと、あなたの場合は単なる自己都合退職でしかなく、特定理由離職者や特定受給資格者に認められることはないと思いますよ。

詳しくは、以下のパンフレットを見て下さい。
とても詳しく書かれています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

詳しく知ることが出来て、すごく助かりました。
大変丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 00:11

自己都合のため特定受給資格者ではありません。



特定受給資格者とは倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者のことです。

また、病気・育児のため退職は再就職の意思がないとなり保険金を受けることは出来ません。
雇用保険の受給資格は再就職の意思があり就活ができる場合です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ハローワークのHPをみていたら、特定理由離職者の範囲の欄に

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

※給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

と記載されてあったので、気になってご相談してしまいました。
私も再就職者のみ適用だと思っていたので。

もし上記に詳しければ教えていただければすごく有難いです。

補足日時:2010/11/17 06:07
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

あまりにも不慣れな作業の為、悩んでいたので、
大変助かりました。
親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 00:13

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