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有給取ったら給料下がるって異常じゃないですか?

僕の会社残業が月に閑散期で40時間ぐらいで休みは6日程です。繁忙期は80時間いきます。

それで手取り16万〜18万ぐらいなんですが、有給も一応あって年に5日だけです。
本当は10日あるんですが、基準局から目をつけられているらしく5日は絶対取れみたいな感じで言われてるみたいで5日だけ取れます。
でも6日目以降の有給を使うと給料が下がるんです。

おまけに1人病気になって代わりがおらず休みが日曜のみが半年程続いて有給すら取れない状況でした。

でも手取りは上記です。

これって労働基準法に触れないんでしょうか?

基本給が劇的に低いので計算したらギリギリ最低賃金でした。
時給800円ないです。
残業も1時間1000円いかないです。

A 回答 (8件)

情報が足りないので違法かどうは明確な判断は出来ません。



>有給取ったら給料下がるって異常じゃないですか?
有休休暇で支払われるのは所定労働時間分だけですから、残業時間が減れば給料が減るのは普通かと…

>計算したらギリギリ最低賃金でした。
ギリギリでの下回ってないなら合法。

>時給800円ないです。残業も1時間1000円いかないです。
実際の金額はわからないが…800円×1.25=1000円なので…

>5日は絶対取れみたいな感じで言われてるみたいで5日だけ取れます。
ブラックに近いグレーゾーンかと…

>休みが日曜のみが半年程続いて有給すら取れない状況でした。
週1日、4週4日の休日があれば原則としてはOK
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この回答へのお礼

合法奴隷の完成です

お礼日時:2021/05/13 09:25

>有給取ったら給料下がるって異常じゃないですか?



それは、『有給休暇』とは言いません。
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違法状態です。


波風立てたいなら、労基に相談してください。
______________


具体的にどこがどう違法なのですか?
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違法状態です。


波風立てたいなら、労基に相談してください。
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労働基準法違反ですが、罰則は規定されていなかったハズ。



労働基準法
| 第136条
|  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。


> でも6日目以降の有給を使うと給料が下がるんです。

どういう風に下がるんでしょう?
賃金明細には何と書かれている?

不当な減給だったら、記録をしっかり残しといて、後日にでも不払い賃金の請求を行うとか。


> 休みが日曜のみが半年程続いて有給すら取れない状況でした。

休みは週に1日与えればOK。
有給取得しないのは、質問者さんが申請しなかったってだけの話になるのでは。

最低賃金も割り込んでないなら、法令上で問題になる点は無いとか。


労使で話し合いして問題解決すべきような案件なのでは。
通常であれば、職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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日給月給??かも?

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どの部分が 労働基準法に触れると思うのかまず書いてみましょう

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最低賃金法で決められた時給以下なら辞めるか労基に訴え出たほうがいいんじゃないの

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