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今年初めに開業届を提出しました。雑貨を扱うネットショップですが、去年まではいわゆる雑収入で基礎控除以下の所得だったため、申告はしていませんでした。今年から本腰を入れようという気合と共に開業届を出して会計ソフトも初めて使い始めたのですが、開業時の在庫に関しては期首在庫として登録すれば良いでしょうか?
他、このような状況のときに留意すべき点がありましたら教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>開業時の在庫に関しては期首在庫として登録すれば良いでしょうか?



商品会計として三分法を採用する場合は、
開業前に仕入れた商品の在庫だけは、変則的なやり方になります。

開業時の商品在庫の金額を◇◇◇◇円とすると、

〔借方〕仕入高◇◇◇◇/〔貸方〕元入金◇◇◇◇
と、仕訳登録して下さい。


>他、このような状況のときに留意すべき点がありましたら教えていただければ幸いです。

開業準備のために必要だった経費をまとめて「開業費」にしておきましょう。開業準備期間中の経費は、開業後の事業の経費にすることができるので。

例えば質問者の場合は、会計ソフトを購入したのだから、ソフト代を開業費にすることができます。

また「開業費」の為に使ったお金も「元入金」にして下さい。

〔借方〕開業費△△△/〔貸方〕元入金△△△
と、仕訳登録します



〔参考〕質問者は会計ソフトを導入されたのだから、記帳に際しては、たとえ白色申告であっても「仕訳」を行うようにしましょう。仕訳を覚えておけば、将来、青色申告に移行するときに楽ですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。追加質問で恐縮なのですが、開業にかかったお金ですが、確かに会計ソフトはこの度の開業にあたって購入したのですが、実際は以前から(雑所得としていた時)揃っていたものも多く、それらも遡って開業費にすべきなのでしょうか?

お礼日時:2021/05/31 12:45

>実際は以前から(雑所得としていた時)揃っていたものも多く、それらも遡って開業費にすべきなのでしょうか?



質問者は雑収入を申告しなかったのだから、それらの経費(←揃っていたもの)は未だ、必要経費に算入されていないわけです。それならば、それらの経費(←揃っていたもの)も今回の開業にあたって「開業費」にすることができます。
<注>将来の税務調査に備えて、それらの経費(←揃っていたもの)の領収書などの証拠書類を保管しておいて下さい。
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この回答へのお礼

なるほど!大分クリアになってきました。大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/31 14:48

>開業時の在庫に関しては期首在庫として登録…



それで良いです。

しかも、商品だけでなく現金や預金から備品や建物、車両などあらゆる「資産」も「負債」もすべて開始残高として登録します。

そのうえで「元入金」も計算しておきます。
元入金の額は年末決算まで変わりません。
[期首の資産総額] - [期首の負債総額] = [元入金]

(青色申告決算書の 4 ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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この回答へのお礼

元入金にも入れておかないといけないのですね!ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/31 12:40

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