プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前あるお婆ちゃんが野山に入って樹木を採取して
割烹料理屋さんへお料理のツマ(飾り)用に販売して
ビジネス(収益を上げる)にしていたという事を聞いたことが
あります。実際のところ国有林であれば国の財産=国民の財産
ということがまかり通るのでしょうか?
また、川の魚釣り、石の採集など法律ではどうなっているのでしょうか?
お詳しい方、どうぞお教え下さいますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    明らかに国有地、国有林と明記してない場所。
    例えば近所の川の河原の石や雑草などもそれを採取して
    宝飾品を作り楽しむ。やそれをわけて上げる(有償・無償)
    事も自然公園法という法に抵触するのでしょうか?

      補足日時:2021/06/04 14:59

A 回答 (4件)

>例えば近所の川の河原の石や雑草などもそれを採取して宝飾品を作り楽しむ。

やそれをわけて上げる(有償・無償)事も自然公園法という法に抵触するのでしょうか?

厳密には抵触します。

でも「程度の問題」です。たとえば河川の砂や砂利は建築資材として高値で売れますので、大量にとればそれだけで違法になります。

だから「程度の問題」でどの程度ならOKなのかは、なんともいえませんが、河原で数個拾ってくる程度なら問題にはなりません。

また海岸の場合、海から流れ着いた貝殻などは拾っても問題ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2021/06/04 15:12

そのばあちゃんがどうやって採集したのかわかりませんので、合法非合法は判断できませんよ。



日本の国土のすべては、質問者さん以外が所有・管理しています。例え管理者名を表示してなくても持ち主は必ずいます。
そこから葉っぱ一枚・石ころ一個といえども持ち出せば、現状変更であり「泥棒」です。
石を採集したい、山菜を採りたい、などやりたいのあれば、その土地の持ち主を調べ、その管理者に対して「立ち入って石を採集してもいいですか」と許可申請をして許可を得るのが筋。
質問者さんが許可要らずで立ち入って現状変更できるのは、ご自身で所有している土地だけ。

私有地、国有地、県有地など「ただの野山・川」に見えても、お金と手間暇をかけて手入れしないと山(川や湖沼も)は荒れてしまいます。山菜だって、適切に下草を刈ったり倒木を撤去しないと育たないわけで。年百万単位の管理費が必要。「草刈り頑張ったから山菜が楽しみだなぁ、親戚に分けてあげようか」と思っていたら、ある日、根こそぎ盗って持って行かれたら…。山菜は、根こそぎ採っちゃうと生えてこなくなります。
泥棒は、勝手に山菜を採るだけでなく、「歩くのに邪魔だ」と植えてあった杉の苗を引っこ抜いて捨てたり、たき火をして地面を黒焦げにしたり、弁当のカラやペットボトルを捨てていったり、注意した人に逆ギレしたり、希少な薬草の育成地をクルマで踏み荒らしたり、ロクなことをしません。
さらに都会から来たクルマのタイヤや履き物の靴底には、植物や家禽に伝染する病原菌が付着している可能性があり、そんなものを持ち込まれたら大打撃。

よそ様の土地に立ち入るなら管理者に許可を得るべき。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になりました。

お礼日時:2021/06/05 15:39

自然公園法で定められています。


国立公園には特別保護地区、特別地域、普通地域の区分があり、普通地域では許可は必要ありませんが、特別保護地区では全ての生物の採集は禁止されています。そして特別地域では植物と動物の指定された物を採集することが禁止されています。
許可なく採集すると6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処されます。
川には漁業権が設定されている場合があり、この場合は遊漁券を購入する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になりました。

お礼日時:2021/06/05 15:39

>実際のところ国有林であれば国の財産=国民の財産ということがまかり通るのでしょうか?



通りません。国有林の木や葉っぱを持ち帰ると厳密には窃盗罪、国有地の石などを持ちかえっても厳密には窃盗罪、国立公園などの中のものを傷つけたり持ち帰ったりすると自然公園法違反になります。
まあ、程度の問題ではありますが、それを販売するのは違法とされるでしょう。


>以前あるお婆ちゃんが野山に入って樹木を採取して
これは入会権と呼ばれる「山や山の中の植物の利用権」をもった村落の住民か、自分の土地なのかのどちらかです。

>川の魚釣り、石の採集など法律ではどうなっているのでしょうか?
魚釣りは「漁業権」があるので、漁業権をもっている地元の人か、近くの店で遊漁券を買って釣りをする場合には問題ありませんが、それ以外は違法になります。

石の採集は上記の通りです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/06/05 15:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!