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個人事業者が非常勤で歩合で人を雇った場合
年商は1000万くらい
人を二人、それぞれに年間70万ずつくらい支払った


全く人を雇わなかった場合と比べ、税制面ではどのような違いが出るでしょうか。

A 回答 (2件)

>その給与に対してかかる税金は雇い主側が払う必要のないものなのでしょうか?



給与所得にかかる税金は個人が(自分の給与の中から)支払います。
貴方は給与を支払うだけで、納税義務は給与を受け取った人にありますので、税制面での不利益はありません。

ただし、給与を支払う人(源泉徴収義務者)は、毎月の給与の中から源泉徴収した金額を給与所得者に代わって納める事になります。
(給与)-(源泉徴収額)-(控除額)=給与支払額

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm,http://w …
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この回答へのお礼

重ねて大変丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/01 01:01

給与(人件費)は、費用(経費)になるので、事業収入は140万円低下します。


赤字になるなら、2年間赤字額を控除できます。

実際の事業収入が幾らで、控除が幾ら?
元の数字が解らないと、納税額が0になるとも、課税率(%)が下がると、納税額が幾ら減るともいえませんが・・・。

この回答への補足

ありがとうございます。
その給与に対してかかる税金は雇い主側が払う必要のないものなのでしょうか?

補足日時:2005/02/27 23:40
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