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医療保険の「限度額適用認定証」について教えてください。入院などで、あまりに医療費が高額になるような場合は、その所得に応じて医療費の月々の限度額を定められる制度がありますよね? 

これって、例えば月を跨ぐ場合はどうなるのでしょう? 6月25日から入院開始して7月5日に退院する場合、この制度を利用すると月を跨ぐため、10日間の入院に対して2ヶ月分の定額医療費が発生することになります。

例えば標準報酬月額28〜50万に相当する場合、その自己負担限度額は月々80,100円+(医療費-267,000円)×1%となりますが、つまりは10日間の入院に対して16万円+αの支払いになるわけで、それだと限度額認定の定額払いにするほうが、実際に3割負担で支払うよりもかえって高くつく場合もあるかと思います。

そんな時はどうなるのでしょうか? 限度額適用認定証を申請した後からでも、認定証を提示しない方が安くつく場合は、その金額で支払いを済ませることはできますか? 申請して認定証を手にした場合でも、それを支払い時に提示しなければ済むだけの話なのでしょうか? 

あと、限度額適用は退院してしまったらそれで終了ですか? 例えば7月5日で退院したとして、まだその7月中に外来として何度か来院して手術を受けるとなっていた場合、退院後の外来での手術料は別途となり、退院前の限度額適用の範囲内には収まりませんか?
詳しい方、どうか教えてください。

A 回答 (2件)

>かえって高くつく場合もあるかと思います。



無いです。
根本的に間違えているのは、定額では無いということです。
通常通り、3割負担で計算して、その金額が限度額以上だったら、
限度額を超えた分は払わなくても良い(正確には請求されない)と言う事です。

なので、7月分が2万円だったら2万円を払うだけです。

尚、この制度を使わなかった場合でも、高額医療 返金 手続きを
行えば限度額を超えた金額は後日返還されます。
後日返還されるのですが、一時的にも高額が必要になるのは大変だ、
ということで、事前に申請しておく事で、請求されないようにする制度です。
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この回答へのお礼

それはどのように手続きするのですか?

お礼日時:2021/06/26 13:52

限度額は月毎の額ですから月をまたぐと支払額は高くなります。


入院と外来は別に適用されます。

>限度額適用認定証を申請した後からでも、認定証を提示しない方が安くつく場合は、
そのようなことはありません。
限度額であって定額ではありませんから。
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この回答へのお礼

と言うことは、限度額認定証を申請し提示しても、その月の支払額が限度額に満たない場合は、その額での支払いとなる、ということでしょうか? つまりは7月5日で退院するとして、7月ぶんの支払額が2万円で済んだとしたら、2万を払うだけでよいのですか?

お礼日時:2021/06/26 11:51

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