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工場労働者です。
クレーン運転特別教育(という講習で吊り上げ荷重が5t未満)のみの資格しか持ってないのに、10tクレーンの操作をさせられそうです。
事故した時のこととか考えると、非常に怖いです。
安全衛生面で心配ですが、労働基準監督署に訴えた方がいいでしょうか。

A 回答 (2件)

事故が起きていませんので、労働基準監督署に訴えても会社に


対して厳重注意だけで終わります。

自分は幾つかの技能講習、特別教育、安全衛生教育の講習修了
証を所持していますが、以前に車両系建設機械(ユンボ)の資
格を得るため、会社の土場で練習をしました。長年携わってい
る人の補助的作業としてユンボを操作し動かしました。これは
別に違反ではありません。経験数が長い方の指導にて動かして
練習をしたので、これは別に違反には当たらないと聞いていま
す。

終了証所持している方の命令で、その方が近くに居なくて操作
を命じられた場合、万が一に事故が起きたら命令をした人だけ
でなく、あなたも罰せられます。この場合だと監督署は直ぐに
動きますが、事故が起きない段階では監督署は動きません。
ただ未取得者に操作はさせないようにと厳重注意がされます。

どうしても操作させられそうになったら、その方に「練習とし
て操作しても良いんですよね。操作の途中はクレーンから離れ
ないで常に監視して貰えますよね」と言いましょう。その事に
了承されたら使用されて構いません。万が一に事故が起きても
指示した方の責任となりますから。
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労基署と相談するなら、資格を取りたいと会社に相談して断られた後でしょう。



労基署は基本的に労働者が自分で問題を解消できなかったときに動いてくれます。
自分で何もする前にいきなり相談しても話を聞いてくれるだけです。
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