プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

労働安全衛生法による免許証 に 取得している免許に「クレーン運転士」と書いてあったのですが、
正式名称が、「クレーン運転士」という資格が有るのでしょうか?
これは、デリックは、運転できませんよね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    クレーン運転士 だけでは、
    クレーン・デリック運転士免許(限定無し)、クレーンデリック運転士免許(クレーン限定)、クレーン運転士免許(床上運転士クレーン限定)、移動式クレーン免許の4種類のうちの どれだか分かりませんよね?
    どうやって調べたら良いでしょうか?

      補足日時:2023/01/04 15:31

A 回答 (4件)

クレーン運転士と言うのは免許になります。



小型移動式クレーンがありますが、これは吊り上げ荷重が1トン
以上5トン未満で使用が出来るクレーンを言い、これは技能講習
で取得が出来ます。
吊り上げ荷重が5トン以上の場合は免許となります。

4種類を書かれてますが、これは吊り上げ荷重で判断をします。
5トン未満なら特別教育や技能講習で取得が出来、5トン以上は
国家資格となり免許となります。
    • good
    • 0

>正式名称が、「クレーン運転士」という…



重箱の隅を突いているのなら、ありません。
少なくとも「クレーン・デリック運転士免許」とか「移動式クレーン運転士免許」などと書かないといけません。

一般に、これらを総称して「クレーン運転士」ということはあります。

http://www.cranenet.or.jp/sikaku/crane.html
    • good
    • 1

統合されたので、今の正式名称は


クレーン・デリック運転士
です。
    • good
    • 0

クレーンとデリックは別物です。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています