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特例法を読んでもよくわからないので教えてください。

3月決算の会社が、この3月中に増資をし、中会社から大会社になります。
4月に入って減資を行い、また中会社(か小会社)に戻ります。
負債はずっと200億円未満です。
この場合、
(1)2005/3期
(2)2006/3期
の商法監査(会計監査人監査)は必要でしょうか?
監査費用もかさみますので、必要ないならしないつもりです。
どなたか教えていただけますでしょうか。
お願いします。

A 回答 (1件)

特例法の20条および21条を文言通りに読めば・・・



2005年3月中に資本金が5億円以上になった場合、その営業年度中は会計監査人は要せず、翌営業年度からこれを受けることになります。

また、減資によって大会社でなくなっても、その営業年度は会計監査人の監査を受けることを要し、次営業年度から監査が必要なくなります。

よって、2006年の3月期は会計監査人の監査を受けなくてはならなくなるような・・・。

念のため会計士等、専門家に尋ねることをおすすめします。
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