No.2ベストアンサー
- 回答日時:
請求の来なかった市民税は、それで終わりです。
が、今年の分を来年の2月から3月にかけての確定申告時に申告した段階で、昨年の分について説明を求められると思います。「いつから、この店に勤務しているのですか?」とか。したがって、今からでも申告が出来ますので、前年1月から12月までの源泉徴収と印鑑をお持ちになって、市役所で確定申告をすると良いかと思います。場合によっては、所得税が還付(戻る)場合もあります。申告後、都道府県民税と市町村民税の納付通知が来ます。
No.3
- 回答日時:
まず、アルバイトなどの給料の税金は、所得税(税務署)と住民税(市役所)とが有ります。
年間の収入が103万円以下なら、所得税も住民税もかかりませんから、申告する必要は有りません。
通常は、支払う先では、毎月、所得税の源泉徴収をして、年末には「年末調整」という作業をして「源泉徴収票」を本人に渡し、各市町村へ、個人後との給料の支払額などを通知します。
各市町村では、この通知をもとに住民税を計算して、各人に通知がきます。
そこで、市役所から住民税の通知がないということは、会社から通知が行っていないことになります。
そうすると、年末調整もされていなかったり、毎月の源泉税が引かれていない、と云うことも考えられます。
まず、源泉徴収票を貰っていなければ、年末調整がしてないと云うことです。
ここで、毎月、給料から所得税を引かれていて、年末調整がしてなければ、税務署に「確定申告」をすれば、所得税が戻る可能性があります。
この場合は、アルバイト先から「源泉徴収票」を貰うか、給料の明細を1年分持って、税務署へ行き確定申告が出来ます。
その後に、市役所へ「確定申告書」を持っていけば、住民税の申告が出来ます。
源泉徴収票を貰っていて、年末調整が済んでいれば、税務署との関係は終わりですから、その「源泉徴収票」を持って市役所に行けば、住民税の申告が出来ます。
年末調整が済んでいるかどうかは、アルバイト先に聞けば判ります。
また、アルバイト先で社会保険に加入しているか、ご自分で、国民年金や、国民健康保険は加入してるのでしょうか。
社会保険料や、国民年金・国民健康保険の掛け金は、確定申告や住民税の申告で、所得から控除できます。
No.1
- 回答日時:
103万円越えていなければ、申告する必要はありません。
源泉徴収されているバイト代が還付(戻ってくる)されないだけです。市民税などは、去年の分でも、自分から収めれば、問題ないと思いますよ。
多少気後れするかもしれませんが、忘れないように念を押されるくらいですむと思います。行った方がいいです。
払っていないと本来ごみとか捨てられないはずです。
問題は、払っていないと向こうから警告がくる場合です。
無視しつづけると悪質と思われて、なんらかの措置をとられても文句言えませんし。
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