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タイトル通りです。
雇用から経過日数が1カ月以内で試用期間内に解雇された場合の解雇予告手当の算出方法が分かりません。
即日解雇を言い渡されたので30日分が請求できるかと思います。
今月の5日に入社して、経過日数は20日です。
仮に勤務した日が時給1041×4時間×10日間の場合、どのように解雇予告手当は計算されるのでしょう?

A 回答 (4件)

> ありがとうございます。

「試用期間が無いのであれば、」とはどういう意味でしょうか?試用期間中でも解雇通知手当は請求できるが、試用期間の日数は控除する、というのは矛盾しているかと思います。

時給1200円だが、試用期間中は時給1100円というようなことがあります。
この時、平均賃金が安くなるので時給1100円の部分は計算に入れず、時給1200円のところだけで計算しましょうということかと。
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74952円 ショボイですが最低額です。


通常、
解雇説明の時に色を付けてそれ以上で切り捨てるのが普通は多いです。
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基本通り経過日数で計算すると日額2082円ですが、労働日数で計算すると4164円で、その6割が2498円となり高いですからそちらが採用され、それの30日分、74,950円ですね。

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https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ho …

≪事例 4≫ 雇入後の期間が短い者を減給制裁する場合

制裁の意思表示が伝わった日の直前の締切日から遡るが、算定期間が3か月に満たないので、入社日以降を算定期間とする


なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。
◎業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
◎産前産後休業期間
◎使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
◎育児・介護休業期間
◎試みの使用期間(試用期間)


なので、試用期間が無いのであれば、

時給1041円*4時間*10日/労働日数20日=\2,082-(平均賃金)
平均賃金2082円*30日分=\62,460-

ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「試用期間が無いのであれば、」とはどういう意味でしょうか?試用期間中でも解雇通知手当は請求できるが、試用期間の日数は控除する、というのは矛盾しているかと思います。

お礼日時:2021/10/26 18:36

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