賃貸契約時、不動産屋さんへ再三お願いをした(現状の引き渡し)文言が契約書に記載されていませんでした。しかし、内覧の資料には現状の引き渡しは記載あり。借主様より修繕の依頼があり管理会社の
不動産屋さんが一部修繕を完了したとのこと。そこから、どんどん修繕箇所が増えて20か所指摘を受けました。内容が、電球が落下してきた・電球の劣化での交換・駐車場へ防犯となるライトの設置・隙間テープを使用しての修理・軒下のプランターの撤去・障子がはがれてきたなど。修繕をしないとだめですか?以前の物件では、同様に内覧時にトイレの天井が低く頭がぶつかってしまうことを説明したのに
入居後修繕の依頼を受けたそうです。今回同様、その後どんどん修繕依頼が来て更に家賃滞納の末、裁判をして出て行ってもらったようです。修繕をしないなら、家賃を半額にしろ・管理会社を外せ・紛争物件なので家賃保証協会からは、1ケ月分の代弁済も止まっている状態なので保証協会は必要が無いので返金しろ・とまで言われています。一番の心配・不安は、前回で味を占めて今回もお金を取ろうとしていないか、実際出て行って欲しいなら慰謝料やらなにやらお金を請求するし、あんたらは、裁判でも150%負けるからと言われています。 後からになりますが賃貸物件は、築39年一戸建て賃貸開始以前は、私たちが住んでましたが妻の母が介護が必要になり今回賃貸という形になりました。
何か良い考えはないですか?妻もそれ以降泣いてばかりで・・・
私に落ち度があるのは分かりますが、凄く悔しいです。 ご教授ください。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、質問が二重投稿状態になっています。
新たな質問をする場合には、前の質問を閉めてからにしましょう。前の質問についても補足等無かったことから、質問者様は不動産取引について専門意見を述べても理解されにくいのかと感じております。
なので、要点のみ
・対借家人については、家主である質問者様に直接交渉してくることを禁じる通知を出す事。
・この借家人に対する交渉窓口を決めること(通常は不動産会社や管理会社になります。)#1さんの言う弁護士にその役割をしてもらうのも可能でしょうけれど、費用は掛かります。
・滞納している家賃についての請求を行う事
小修繕の費用負担問題と、賃料の支払い問題は切り離して考えるべきであり、小修繕の費用負担を賃料と相殺するというのは借家人の一方的な主張です。理由はともかく賃料の支払いがないのであればそれを請求し続ける事実の積み重ねが必要です。
裁判を起こして契約解除を得ても、立ち退かないときには強制執行になります。そこまでの費用負担を考えると、「今までの賃料はナシ、引っ越し代として数十万支払う」と言うような決着の仕方も有り得るでしょう。借家人がそれを狙っている可能性もあります。
特に、その家に再び質問者様が住むような状況になる場合にはそうなるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
まず、一切応じないで、
弁護士に相談し
この話を一切逆に切り替えます。
建物を壊されるので退去して頂きます。
その際は現状を回復して頂きます。
水掛け論に持っていてください。
和解しなくても、目的は退去ですから
追い出せます。
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