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令和2年の12月給料は、令和3年の1月29日に振り込まれています。
この場合 例題の申告書の中に
「あなたの本年度中の合計所得金額の見積書」
がありますが、この額は 令和2年の12月給料
が含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    国税庁のサイトです。

    12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。

    A
    翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。

    これからすると 
     振り込まれた12月給料は翌年1月の振り込みの場合は。翌年の所得ですね!

      補足日時:2021/10/30 02:14
  • うれしい

    ご回答くださいまして、ありがとうございました。
    年収を計算する場合、「口座振り込み等の場合」
     前年の12月~翌年の11月まで給料が年収の対象となる。
    了解です。

      補足日時:2021/10/31 02:19

A 回答 (4件)

こんにちは。



 含まれます。

 令和3年の年末調整は、令和3年中に収入が確定した給与が対象になります。この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
 ですから、令和3年1月29日が支給日でしたら、令和3年に収入が確定した給与になります。

〇年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早々ありがとうございました。
了解です。
令和3年の年収は慣例とし
令和2年12月分~令和3年11月までの給料を年末調整では申告することになる

お礼日時:2021/10/30 02:34

お見込みの通りです。


12月給料は翌年1月の振り込みの場合は。翌年の所得です。
一般的には、1/1から12/31までに受け取った給料と理解してよいです。
問題になるのは、本来12月中に支払われるべき11月分の給料が、会社の倒産危機などで、遅延になり、12/31までに支払われなかった場合です。めったにないので、そういうことは、起こってから考えましょう。
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給与の税金については、働いた日ではなくもらった日で考えます。



したがって、12月働いた分を翌年1月にもらった場合は翌年分と考えます。
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本年度の考え方が令和3年度であれば令和2年中(令和2年1月1日~12月31日まで)の所得ですから含まれません。

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