アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公共の場でぼっきしたら犯罪なのですか?
今日ふざけてズボンに長い棒を入れて、ぼっきしたみたいに見せて街を歩いていたら警察に呼ばれました。「わいせつ罪だよ?」と言われたので、本当にぼっきしているわけではなくて棒を入れていただけだということを伝えたら注意で済みましたが...

A 回答 (4件)

せめてニンジンやなすび程度に留めておけばだいじょうぶです。

    • good
    • 1

ワイセツを装っているので逮捕で良いかと。



近くに女性や幼児がいれば棒であってもなくても逮捕です。

少し精神的におかしい様に見えます。
    • good
    • 0

そうかな。


住所、氏名、連絡先まで
書かされたのでは。
    • good
    • 0

犯罪になるかどうかは、まずは起訴されるかどうかの問題であり、


警察の言う事なんて当てに出来ません。

実際に、公共の場でも勃起する人も多数居るでしょうが、そこをわからないように/バレないようにしているでしょうから、それで職質されたり起訴される訳が無いけど、
君のように、それを堂々と見せつけるような行動をしているなら、変質者と同じく起訴されるって事でしょう・・・

ちなみに、わざと警察をからかうような(誤認逮捕されるような悪戯)事をしまくっていると、公務執行妨害で逮捕されるよ。マジで。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています