プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社員の傍ら、いわゆる週末起業でネットショップを開いています。
事業登録済みで、来年は青色申告ですが、今年は白色です。
税務署からは、確定申告の書類等が届いていますが、週末起業分の所得が赤字の場合は、確定申告の必要がない。と本で読みました。

こういった場合、何の書類も出さずにしらんぷりしておけば良いのでしょうか。
赤字だった旨の申告がなければ、何らかの調査があったりはしないかと思うのですが・・・。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 申告義務はありません。


 サラリーマンが一ヶ所から給料をもらっていて、年末調整(収入が2000万を超える人は除く)が済んでいれば、みなさん何もしませんよね。殆どのサラリーマンはこのパターンで税務署とは無縁なんです。
 給料以外の所得(いわゆる儲け)があったとしても20万までなら大丈夫。
 a83908さんも申告義務はありませんが、事業で損失がでているのなら損益通算といって、給与所得と差し引きすることができます。(注、あくまでも事業です。趣味的な出費と判断されれば認められません)
 つまり、申告すればネットショップの赤字分、源泉徴収されている税金を返してもらえるというわけです。
 赤字の金額にもよりますけど、ちょっとした小遣いくらいにはなると思いますよ。

 
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