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離婚 性格の不一致 親権 養育費

浮気やDV等ではなく、
性格の不一致、旦那への愛情がなくなった
旦那への嫌悪感、で私の一方的な理由の離婚でも
子供の養育費は貰えるのでしょうか。

ちなみに、妊娠中から別居してて
生後半年経った今でも別居中です。
旦那からは出産費用と他に一回だけ
10万を貰ったけど、それ以降
私と子供の生活費用は私の産休手当や
貯金でやりくりしてます。
このような状況でも、親権を
取られる可能性もあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • そして、私が慰謝料を求められる場合も
    あるんでしょうか。

      補足日時:2021/12/11 10:31

A 回答 (2件)

性格の不一致ってそもそも性格等一致はしません。


接着剤となって居るのは「愛情・理解・協調・妥協」等々様々な要因。
そのバランスが崩れるだけであって「性格の不一致」など単なる言い訳でしかない。
さて、本題であるが、当事者同士で進めずに家裁へ離婚調停した方が良いでしょう。
但し、双方の同意の下と言う事は必用ですし、貴女の一方的理由ですから、慰謝料は
求められて当然と思った方が良い。
親権に於いては第三者が貴女の方が良いのか相手の方が良いのかの判断を任せた
方が良いでしょうね。
貴女の一方的理由での離婚ともなれば、その一方的さが子供にとってもマイナスとなれば
親権は得られないでしょうし。
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貴女が慰謝料を払い、一定期間の養育費との相殺になるかと。



性格の不一致なら結婚するな、子供を二人も作るなになるし、旦那に愛情が無くなったは貴女の過失になります。

女性は自分を被害者の様に思いがちですが、貴女の様な人間と結婚した旦那もかなり辛いと思います。
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この回答へのお礼

自業自得ですが、授かり婚です。
子供は1人です。

結婚前に見えてなかった部分が
多かったのだろうと今は思ってます。

離婚をしたいと思っているのは
私だけですが、妊娠中私もいる車の中での
喫煙や(注意しても聞かない)妊娠中の理解の無さ等いろいろなことが重なっていつの間にかこのような状態になりました。

私は被害者だとは思っていません。
旦那に対して申し訳ないと
毎日思っており、 なによりも、子供と
出会わせてくれたことには感謝しています。

離婚できたとしても、養育費は
貰えないとして先のことを考えてます。
慰謝料を払わないといけないような
状況なのですね。勉強になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/11 13:30

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