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読売新聞と契約する前に自治体指定のゴミ袋8000円相当を持ってこられ、契約した方すべてに渡しているものとの事でしたので遠慮なく頂いていましたが、急遽こちら側の都合で契約ができなくなりました。
読売新聞側へその事を伝えると、契約前に頂いたゴミ袋の代金8000円だけでなく、そのゴミ袋を持ってきた社員のその日の日当を加えた金額を支払ってほしいと言われました。
ゴミ袋の代金は支払うべきだとは思いますが、社員の日当まで支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

払う必要はないと思います。



まず,ごみ袋の代金は不当利得(民法703条)として返還する余地はあるように思えますけど,でもその景品提供は,いわいる景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反のようにも思えます。だとするとそれは民法708条の不法原因給付に当たるので,提供者はその返還を求めることができません。

そして従業員日当については,あなたがその日時を指定して販売店従業員を派遣させて契約をしたのであればともかく,そうでなければその販売店の通常費です。あなたが負担すべきようなものではありません。

もしもごねるようなら,「景品表示法違反並びに消費者契約法違反事件として消費者庁に相談する」と言うとちょっと嘘くさくなるので,「新聞販売店にこんなことを要求されていると消費生活センターに相談する」と言ってみると良いように思います。


新聞購読の勧誘に際しては,次のような制限があります。

新聞業における景品類の提供に関する事項の制限 @消費者庁HPより
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …

ここにあるように,懸賞ではなく総付け景品については,

イ 景品類の提供に係る取引の価額の百分の八又は六か月分の購読料金の百分の八のいずれか低い金額の範囲(ロ又はハに該当するものを除く。)
ロ 自己が発行し、又は販売する新聞に付随して提供する印刷物であって、新聞に類似するもの又は新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
ハ その対象を自己が発行し、又は販売する新聞を購読するものに限定しないで行う催し物等への招待又は優待であって、新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

の範囲に制限されており,違反すると行政処分の対象になることもあります(販売店はこの知識はあるかもだけど,販売員は知らないかもしれない)。
で,8000円相当の景品は,このイに該当するのではないかと思う(僕はここ数十年,新聞を購読していないのでその購読料がどのくらいになるのか知らないためにその判断ができない)んです。

あなたの事例がこれに該当するかどうかは,その手の情報に詳しい消費生活センターなら一発でわかるでしょう。
どこまですればいいのかということも教えてくれるように思いますので,そこで対応方法を聞けばいいと思います。
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ありません。


持ってくる事自体給与として会社が支給すべきものですから。(会社が拘束している時間帯ですので)
それとも契約時の書類に記載でもあるのでしょうか?

読売新聞社に対しその販売店の行為についてどうなっているのか確認させてもらいます。
とでも伝えてみては?
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社員は恐らくは会社で事務作業して、あなたの家以外にも何軒も訪問しているので、ゴミ袋の代金か、まだゴミ袋が未使用ならば、ゴミ袋を返すだけで、社員の日当まで支払う必要は全くありません。

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