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 教えて下さい。
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23条)附則12条とは、具体的などのようなことなのでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

同改正法において,住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を受けるための合計所得金額要件が「2000万円」から「3000万円」に引き上げられました。


この引き上げの適用を平成10年1月1日以後に居住の用に供した場合に限定し,同日前にその者の居住の用に供していた場合には改正前と同様2000万円を上限とする旨の規定です。
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