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去年、ふるさと納税をしたのですがワンストップが間に合わず確定申告をする予定だったものの
確定申告も期間が過ぎてしまいました。(この時は働いていた為、ふるさと納税のための確定申告です)

今年、年の途中で退職をした為勤めていた分と新たにしたふるさと納税の確定申告を行うのですが
去年分のふるさと納税はそもそも確定申告をしてないので更生の申告は出来ないですよね?
この場合、去年分はただ無駄になっただけなのでしょうか?
それとも他に手があるのでしょうか?

無知ですいませんが、お分かりの方ご教示頂けますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にありがとうございます。

    期限後申告についてお分かりであればご教示頂きたいのですが、
    令和2年分の確定申告がふるさと納税のみの場合でも無申告加算税は取られるのでしょうか?
    昨年分は年末調整があった為それに基づいた税金を納めているのと
    ふるさと納税分の還付、又は控除を受けたいだけなので
    申告することによりお金がかかるのであれば申告する意味が無いのかな?と思いまして…。

    また、税務署に直接伺い期限後申告を行いたい旨伝えたらその場で申告可能なのでしょうか?

    質問だらけで申し訳ございません…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/22 21:09

A 回答 (4件)

>去年分のふるさと納税はそもそも確定申告をしてないので更生の申告は…



ちょっと用語が違います。
「更正の請求」ではありません。

ただの「令和 2 年分 確定申告」を今からすれば良いだけです。
強いて言うなら「期限後申告」です。
気づいた以上はすぐ、官公庁の御用納めまでに出してしまいましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>退職をした為勤めていた分と新たにしたふるさと納税の確定申告…

それは来年 2/16~3/15 か原則です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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去年のふるさと納税は、確定申告ならその後に去年の所得税分の還付として、去年のワンストップは今年の税額決定通知書の住民税の減税有無に(つまり減税なし)に反映されていますので、もう無理です。


今年の納税分はちゃんとやりましょう。
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無申告加算税


確定申告が期限後にされた場合に納税する額に対して賦課決定される加算税。
寄付金控除を受けるだけの申告なら納税する額は発生しないので、無申告加算税が賦課決定されることはありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。
近々、還付申告に行ってこようと思います。

お礼日時:2021/12/22 21:24

>ふるさと納税のみの場合でも無申告加算税は…



還付申告にペナルティはありません。

還付金をもらうのが 1 年近く遅くなったので、この間に利息が雪だるまになって返してもらえる・・・なんてこともありません。
納める税金を遅らせればサラ金顔負けの高利な延滞税が課せられますが、返してもらう税金は遅らせても利息まではもらえないのです。

>税務署に直接伺い期限後申告を行いたい旨伝えたらその場で…

パソコンの前に座らされ、ここで入力していってくださいと言われるだけです。
もちろん、分からないことは聞けばよく、手取り足取り教えてくれます。
パソコンが塞がっていたら待たされます。
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この回答へのお礼

最初のご回答から二つ目の補足についてまで
ご丁寧に且つ分かりやすく教えて頂きありがとうございます。

近々、税務署へ足を運び還付申告を受けたいと思います!
本当助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/22 21:26

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