アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

税金控除について
半通信制の高校へ通いながらアルバイトをしている17歳の娘がおります
学校行事がある月は約8万円、それ以外の月は約15万円のお給料をいただいております
先月の繁忙期には20万円入っていました
まだはじめて半年くらいなので2021年の確定申告では103万を超えていなかった為扶養控除内で収まりましたが、今年は確実に103万以上になるので扶養控除外となります
それは仕方ないのですが、勤労学生控除内の130万円も超えて来そうです
予想では170万円です
控除内で働かせてもらう様にお願いした方がいいのか、それとも税金を支払い制限なしで働かせた方がいいのか…
その境界線の額が知りたいですが、どのように計算したらいいのか分かりません

どなたか教えて頂きたいです
よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

>税金は何がどのくらい増える事に


>なるのでしょうか?
税金は、扶養控除の申告ができなくなり、
控除額として、
所得税で38万
住民税で33万
がなくなります。

他に扶養している家族がいますか?
配偶者も含めてですが。
他に扶養家族がいるなら、
所得税率5%となり、
所得税38万×5%=1.9万/年
いないなら、
所得税率10%となり、
所得税38万×10%=3.8万/年
税金が増えることになります。

住民税率は一律10%なので、
住民税33万×10%=3.3万
税金が増えることになります。

社会保険には影響ありません。

あとは、会社規定で扶養手当、
家族手当があると、おそらく
それがなくなることになります。

こんなところでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2022/01/31 15:33

すみません。


課税の箇所で一部訂正します。

①勤労学生控除
・年間130万以下なら、
 所得税0、住民税0
・年間130万超の場合の税金
 年間170万として、
×所得税1.8万、住民税0
〇所得税3.3万、住民税0
※未成年者は204.4万まで住民税は非課税
となります。

社会保険に加入する前提で計算していました。
(社会保険料分の控除で税金は安くなります)
130万以上なら、何らかの社会保険には
加入しないといけませんが、ここでは、
社会保険料をなしの税金の比較に訂正します。

なお、住民税は0です。
間違った回答があります。ご注意ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

分かりやすくて助かりまさした
ありがとうございました
娘は4月から正社員となる事になった為、手続きを初めました
娘が私の扶養から抜けた事により、税金は何がどのくらい増える事になるのでしょうか?
ちなみに私の年収は約500万円です。

お礼日時:2022/01/31 12:06

どういった観点で考えるか?ですが、


とりあえず、各制度的な制約でどうなるか
説明しておきます。

①勤労学生控除
・年間130万以下なら、
 所得税0、住民税0
・年間130万超の場合の税金
 年間170万として、
 所得税1.8万、住民税0
※未成年者は204.4万まで住民税は非課税

130万をちょっと超えると、
所得税が1.5万程度課税されるので、
手取りが減り、逆ザヤとなりますが、
132万程度でそれは解消します。

②社会保険の問題
 現在、お子さんの健康保険はどうなっていますか?
 親御さんの健康保険の扶養家族となっている場合
 収入条件があります。
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
 給与収入の場合、
●月108,334円未満が条件です。

ですから、既に扶養条件からはずれている
状態と思われます。

扶養から抜けた場合、国民健康保険に
加入して、保険料を別に払わなければ
いけません。
国民健康保険料は、お住いの地域により
かなり差がありますが、
初年度は、年6万程度
170万稼いだ翌年度は、
年12万程度になります。
この保険料が負担になりますね。

月108,334円未満なら、扶養のままで
いけます。
また、元々家族が国民健康保険なら、
扶養の制度はないので、保険料が
少し上がる程度と考えればよいです。

あと、勤め先にもよりますが、
勤め先の社会保険に加入しなければ
いけなくなる場合もありえます。
●現状、社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

⑮の学生の条件は、夜間学校や通信制学校の
学生は、学生ではないと判断されたりします。
こちらは、社会保険加入となると、
収入の約15%の保険料が天引きされます。
年170万なら、保険料は24万程度になります。

いずれにしても、170万の収入なら、
税金、社会保険料をとられても、
手取りは増えることにはなります。

その間の130万~150万程度だと、
税金、保険料で目減りしてしまい、
保険料のために働いている状態に、
なりうる場合もあります。

私見では未成年でもあるし、
学生が本分と考えるなら、
月10万程度におさめる。
社会人として、がっつり働きたい!
と、本人が思っているなら、
170万でも200万でも大いに働く
といった判断もあると思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

簡単なことです。


そもそも税金とは、稼いだ以上に取られて逆ざやになることはありません。
50万多く稼いだら税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。

>勤労学生控除内の130万円…
>予想では170万円…

基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがないとしても、170万で
・当年分所得税 (170 - 103) 万 × 5.105% = 32,160円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・翌年分住民税 (170 - 98) 万 × 10% + 5,000 = 77,000円
・合計 109,160円
で、(170 - 130 = 63) 万より多く取られて逆ざやになったりしません。

(注) 未成年のうちは所得 135万 (給与収入 190万) 以下は住民税非課税。
今年から成人年齢が 18歳に引き下げられるので誕生月に留意。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!