No.3ベストアンサー
- 回答日時:
学生の身分とか、家族の扶養対象になってるとか、そういう状況は関係ありません。
原則として、その医療費を支払った人(会計手続きを実際にした人って意味じゃなくて、そのお金の財政源となった人)が控除申告します。
極端は話ですが、学生の身分で親の扶養対象になっていても、自分のバイト代や貯金を切り崩して医療費を出したら、家族が申告できません。また、夫婦共働き&子供も大学を卒業して就職していても、医療費はお父さんの収入から出しているなら、お父さんがまとめて申告できます。
ただし、現実問題としては、誰の財政源から医療費が出たのか、証明することが困難なので、生計を一にしている家族の分は合算して申告できます。
医療費控除で戻ってくる分について。
「所得(収入ではありません)の5%」または「10万円」の安い方の金額を、かかった医療費から差し引いた金額が、控除金額になります。これは、あくまでも控除金額であり、戻ってくる金額ではありません。
控除金額を、所得から他の控除ネタ(基礎控除、社会保険控除など)と同様に引き算していって、その結果に所定の税率を掛け算します。
……と書くと、ややこしいですが、医療費控除として申告する控除金額に、税率を掛け算すると、戻ってくる金額の目安になります。
つまり、所得の5%または10万円を「こえた部分」が控除対象になるってことで、まずは、この金額を超えないと申告そのものが出来ません(控除金額が発生しません)。
所得の5%または10万円をすでに超えた状況で、さらに1000円の風邪薬を買った場合、税率10%の人が申告すると、戻ってくる金額が100円アップになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/10 16:05
医療費としては自分の金かは明確にはいえない奨学金なのですが、おそらく自分自身が借りているので自身の金からということになると思います。
しかしそれほど大きな病気があるわけでなく年間10万円の医療費はどれだけ考えてもかかってませんね。
しかし控除としての知識の勉強になりました。
国というのは必要な知識を本当に教えてくれないのですね
No.2
- 回答日時:
所得税の控除ですので、所得税を払っている人が対象です。
扶養している人の分も控除されます。年間10万円を越えた分が控除されますので、10万円を超えないと戻りません。10万円を超えていたとすると、所得税分が戻ります。税率10%とすると、1000円で100円です。翌年の住民税も50円程度少なくなります。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
医療費控除ですが、所得から200万円を限度にひかれます。失礼ですが所得税は納められていますか?もし納められていないようでしたら、親御さんのほうの対象になります。
風邪薬などでも医療費控除対象の医療費となりますが、領収書が必要です。
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