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昨年まで小さな卸のアパレルメーカーで働いておりましたが、今年個人でブランドを立ち上げました(会社の登記はしていません)生産を依頼している工場は以前働いていた所の取引先です。契約書はかわしておりません。(以前の会社でも交しておりませんでした)サンプルを製作し、卸先にオーダーを付けていただき量産に入りましたが、1ヶ月以上も納期が遅れたため、商品はキャンセルになってしまいました。納期に関してはいついつまでに上げてくださいという事は書面せず、納期を決める際や、発注の際に工場の人と打ち合わせをしてこの日までに納品してください。この日までには納品できます。との口約束のみでした。
キャンセルになり私のほうでは50万の損害と信頼失ってしまいました。お金より信頼を失った事がつらいです。
私としては納期通り、納品していれば入金されるはずの50万を工場に支払っていただきたいのですが、契約書もかわしていないし、納期も書面にしていないので
無理でしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問の内容は、民法という法律に規定する


「請負人の瑕疵担保責任 」というところ
にあたります。

http://www.naiken.jp/law_min10.htm#step40
 
請負人(注文を受けた人、会社)に
瑕疵<かし>(問題)があったときには
それを請負人が担保(保証)しなければ
ならないというもので、工場が納期を
守らなかった場合は、そもそも工場に支払いを
しなくてよかったんです。

 お客さんからすれば、ご質問者の方が
請負人なので、お金をもらえないのは
当然です。

 あとは、ご質問者の方から工場に
対して、50万円の請求(瑕疵の保証金)と、
今後の取引がなくなったこと
による予想される損失金(損害賠償金)を請求
できます。

やることとしては、まず工場側に
電話等で50万円+αを請求。

駄目なら書面を、内容証明郵便(送り方は
郵便局で教えてくれます)で回答期限
(1ヶ月以内とか)を区切り送り。

回答がないか、回答内容に不服があるなら、
金額的に言っても、「小額民事訴訟」
という弁護士さんなしの裁判が起こせます。


>わせをしてこの日までに納品してください。この日までには納品できます。との口約束のみでした

 民法に言う「諾成契約」というもので、
売買契約など口頭で成立するんです。

 これを悪用したのが、電話を使った
セールスです。
「英会話教材セット御買いになりませんか
 今なら送料無料です」
「けっこうです」
このけっこうですという返事を
送って頂いてけっこうですと
受けとったのだとして、諾成契約
成立を言い分けにするのが詐欺の手口
なんです。これにより押し売りそのものが
規制できません。


>1ヶ月以上も納期が遅れたため、

 ここのところが問題です。
納期が遅れれば当然催促する
でしょう。
 納期遅れに対して、ご質問者の
方が全く責任がないかどうかです。

 工場側が少し遅れますと連絡して
きていたとして、業界では2,3週間の
遅れは当然で、ご質問者の方が
少しくらいいいでよと答えていたり
すると、それも契約内容の変更として
成立するからです。

 裁判まで持ち込むには、何が問題だったか
論点をはっきりさせておく必要があります。
 
 書面がないと確かにそのあたりが
明確ではないでしょうから、電話で
話したらその録音と、要点のメモ書き
(何月何日の電話で、工場の何々さん
 からの回答・・・)といったものを
用意して、書面で回答があればそれも
加え、裁判所に提出するといいと思います。

小額民事訴訟については、詳しく解説した
本なども出ていますが、トータル2日で済みます。

 裁判の申請に1回、指定された裁判の日に
1回、裁判所に行くだけです。
 裁判の日に、相手側(この場合工場の
社長さん)にも出頭するよう連絡が
行きますが、相手が無視すればご質問者の
要求が全て認められることになります。

 なお請負人の瑕疵担保責任を追求できる
期間は1年です。工場側に法に明るい人がいたら、
払いそうなことを言いながら、のらりくらりと
1年間引き伸ばされて、請求の権利を失う
かもしれません。
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裁判となると証拠で白黒を付ける形になるので言った、言わないの論議になるので時間と経費ばかりかかり決着がついたとしても痛手は大きいでしょう。


私は海外調達をしていますが海外との取引も書面を交わします。正式に発注(当然書面)を出すまで価格、引渡し場所、納期、支払い条件、納期遅延に対する損害額(リキダメ)を決めます。書面が無いならばやり取りしたFAX、E-mailなどがあればそれを楯に話合いをする必要はあるでしょう。今後協力会社として付き合っていくかいなかを判断する為にも・・・
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工場とは話し合いの余地があるとは思います。


納期を守れない工場だという評判が立ったら
向こうも困るわけですから。
ただ損害の全額を請求するのは、可能だとしてもお勧めしません。

個人で仕事を始めたのなら、もう経営者なんですから、
そんないい加減な工場を選定した責任は自分が取るべきですよね。
損害をすべて工場にかぶってもらうとそのへんがあいまいになってしまいます。

ただ、仕事を始めたばかりの段階で一度くらい失敗しても、
意外に世間は見捨てないでいてくれるものですよ。
今後しっかりすればいいのです。
気を取り直して頑張ってください。
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無理でしょうね。


裁判起こせば可能ですが、書面がないと証拠がありませんね。
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