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時々、お客様から過去の日付で見積書は発行してほしい…
といったご依頼があります。

「昨年●月●日の日付で見積書を」

といった感じです。取引はすでに成立しているものに対して
見積もりとるの忘れてて、形上、見積書・発注書・納品書と
体裁を整えておきたいのかな~と思うのですが
過去日付で見積書を発行することは問題ないでしょうか。

(当然ですが、見積書の有効期限も切れた日付での新規発行です)

今年から改正・電子帳簿保存法がはじまり
見積書もタイムスタンプを付与してデータ保管することになると思うのですが
過去の日付で発行すると、タイムスタンプの日付と大きなズレが出ます。

請求書や納品書と違い、見積書には
タイムスタンプの期日制限(受領から70日以内に付与)がないようですが
それであれば、過去日付で発行しても問題ないということでしょうか。

実際にはその日付で見積もりがとられていないのに
つじつま合わせで、後から見積書を発行することに違和感を感じます。

A 回答 (3件)

そこなんだよね。


ほんとお役所仕事って現実をわかって無いので無茶なルール(法律)を作ってきて迷惑でしかないよね。
ましてやデータ保存なんて零細企業にそんな余裕あるのかな?後継者のいない高齢な経営者なんて「事業辞めろ!」って言う意味の法律でしかないよね?



個人的な見解を言えば、貴方は求められたことを出来る範囲内で応じてあげれば宜しいのかな?と思います。

貴方の会社的には、見積を出したが受注に繋がらなかった!って処理で良いのかな?と思います。

そもそも見積なんて保存する意味があるのか?って思います。
日々の取引で見積が無い時なんて沢山あるし、見積があっても実際にすべての取引がある訳でもないからね。

ほんと、クソにもならない法律が出来たものだなぁ!と愚痴らせて貰いました。ごめんね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました!
いろんな立場の方がおられるので、ご意見ごもっともです!

個人的には「なぜすでに納品が終わったものの見積書がいるの?!」という気持と、ありえない日付で見積書を作成するのがすごくストレスです。
要するに意味がないことをするのが嫌なんです(愚痴です(^0^;))

お礼日時:2022/02/03 13:38

発注書・納品書・請求書・領収証などならともかく、見積書ぐらい神経質にならなくて良いですよ。



見積書なんて本当に見積だけで終わってしまうこともしばしばあり、また実際に契約成立した分だとしても、そのとおりの金額で売買が行われたのかどうかは定かでありません。
見積書は 100万だったのに 90万しかもらえなかったことなんてざらにあるのです。

税法でも保存が必要な書類は、
------------------- 引 用 -------------------
なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とされ、見積書は含まれていないと解釈されます。

一見さんなら断れば良いですが、ふだんから仕事をもらっているお客さんならだまって書いてあげましょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
顧客とは顔を合わすことはないですね(ネット完結)。
重要な取引先とかではないです。

ただ法人の顧客なので、契約にいたった見積書は
7年保管が義務づけられているかと思います。
とはいえ、領収書とは重みが違いますよね…

リンク先、見てみますね!

お礼日時:2022/01/29 13:37

>過去日付で見積書を発行することは問題ないでしょうか。



するとすれば、過去日付と、記入日付を記載すればいいのでは?

もし、相手の会社で査察が入って主さんの所にも調査が入ったら大変になりますよ
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます!

私は雇われ人で、決まったソフトに入力するだけでして…
固定フォーマットなので「発行日」しか入力できません。

税務調査とかで、問題になることありますかねぇ。
まったく、この辺のことがよくわかってなくて><

お礼日時:2022/01/29 13:19

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