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にて、質問したのですが、裁判所(訟務部及び保全部)に行き、又法務局にも行きお尋ねしました。
保全部書記官及び訟務部の受付係りの話では、本登記命令の確定判決書があれば、担保不動産競売申立書にその判決書を添付して、提出してもらえば、裁判官に通します、とのことでした。
素人の考えからすれば、判決書をわざわざ、法務局に持って行き、本登記にする必要がなくなりますから、迅速に物件が処理できて便利だと思うのですが。
なお、その書記官は、ここの裁判所で、仮登記のままで認めるかどうか判らない、とのことで、他の裁判所では、どうかは、ハッキリ判らないとの事です。

俺は、どっかの裁判所で、仮登記のままで、勿論、本登記命令のある確定判決書が必要ですが、あるとおもうのですが、其の点、どなたかご存知であれば、教えていただければ、大変ありがたいのですが。

A 回答 (1件)

抵当権設定仮登記のままで、競売申し立てをするという趣旨でよろしいのでしょうか。

もしそうだとすれば、この場合、競売で物件売却後に配当まで行っても、配当留保のままになると思います。あくまでも仮登記ー順位の保全に過ぎないですから、配当に与ることはできないでしょう。ちなみに商工ローンなどが仮登記のままで競売を申し立てするということがよくありますが、これは嫌がらせの手の一つですね。
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この回答へのお礼

正確には、本件不動産物件には、抵当権設定仮登記だけが付けられていまして、その権利者(=俺)が担保提供者(所有者)及び債務者に対して訴えを起こし、その裁判で本登記命令の判決書を取れば、それを、担保不動産競売申立書に添付すれば、競売されるのではないでしょうか。
本来は、この判決書を、法務局に持って行き、本登記してから、担保不動産競売申立てするようでしたが。

それはともかく、「ちなみに商工ローンなどが仮登記のままで競売を申し立てするということがよくあります」とのことですが、これは、本登記命令の判決書がなければ、できないのでは、ないでしょうか?
裁判所の競売部は、受理もしないのでは???

どちらにしても、早速の回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/20 09:59

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