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弟がマンションを借りることになり、連帯保証人を頼まれました。身内とはいえ、あまりなりたくありません。弟は収入が不安定です。でも、親も高齢なので、身内の私がなってやるしかありません。

そこで質問です。

(1)連帯保証人とは、いったいどれくらいの責任を負うものなのでしょうか?
契約書を読むと、弟が家賃不払いをした場合、代わりに払ってやることになるようです。
でも、弟の過失で火事になったり、何か不始末が起きたときなども多額の請求をされるのでは・・・と心配です。


(2)『契約は2年ごとに更新 その際、連帯保証人には特に通知することなくそのまま継続』のようなことが書いてあるのですが、こっちから連絡して途中で降りることもできるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。 

A 回答 (4件)

連帯保証人の責任については、他の回答者の方が述べられていらっしゃいますので、連帯保証人のリスクの内容について、書きたいと思います。

リスクを知れば、対処の仕方も見えてきます。
借家人に関する連帯保証人のリスクとして、一般に【1】賃借人の賃料の不払い、【2】借家マンションの修理費等の損害賠償が考えられます。

【1】賃借人の賃料の不払いについては、契約書の中で、「賃料不払いが○ヶ月間に及ぶときは契約を解除する」と明記してありませんか。通常は2ヶ月が多いです。ですから「○ヶ月分の家賃-敷金の返還分(マイナスの可能性もあり)」が負担されるリスクだと思います。

【2】借家マンションの修理費等の損害賠償については、火の不始末のほか、階下への水漏れなどいろいろなケースが考えられます。現在の賃貸マンションは、入居契約時に、入居者が“団地保険”という損害賠償保険に加入することが義務づけられています。内容は保険会社や保険内容によって多少の違いがありますが、個人賠償保険金が限度額2000万円に対し、保険料が25000円程度(2年間で入居時一括払い)です。宅建業者の作成する入居契約時の請求書にもちゃんと記入されています。入居されて1ヶ月くらいに保険会社から正式な保険証券が入居者宛送られてきますので、この保険証券のコピーをぜひ弟さんからもらっておくことが大切だと思います。保険期間も明示されていますし、2年後の更新時には2ヶ月くらい前に、再度保険料を支払われたことを確認されていくことをお勧めします(支払伝票のコピーを送ってもらう。保険自体は保険期間の切れる前日までに入金すれば、途切れることなく保険が継続されていきます)。更新時に、入居時の宅建業者が保険契約に関与することはありません(案内状ぐらい入居者へ送るかもしれませんが…)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家賃の不払いの場合は、連帯保証人が代わりに払う額もはっきりしていますが、怖いのは火災などの場合ですよね。
火災保険! これは大事ですよね。当然入いるとは思いますが、ほんとうに入ったか、ちゃんと証書を見せてもらいます。
大分、不安が払拭されました。

お礼日時:2005/03/21 10:36

連帯保証人は「借主へ請求してくれ」とは言えません。

突っぱねる権利がなく、素直に支払わなければならないのです。連帯保証人の責任をまとめると、借主とまったく同じ責任を負う、と行った内容になります。保証人が見つからない場合、家賃保証会社などを弟様ご自身で探すのも良いかと思います。

まず、賃貸保証会社に保証料を支払うことにより連帯保証人になってもらうことができる賃貸物件が増えていますから、弟さんにそちらの利用を勧められてはいかがでしょうか。

賃貸保証会社を利用できれば、親族がわざわざ連帯保証人になる必要はありません。

賃貸保証会社を利用しないのであれば、親族が連帯保証人になることになりますが、連帯保証人は賃借人と同等の責任を負いますから、その認識は持っておいた方がよいです。

(1)賃借人と同等の責任を負うと思ってもらって結構です。賃借人に賃料の未払いがあれば請求されますし、賃貸物件を利用するにあたり大家に損害を与えた場合は、その賠償責任を負う可能性があり、賃貸借契約終了後に原状回復費用がかかり、賃借人が支払うことができない場合は、それも請求されることになります。火災については、入居の際、火災保険に強制的に加入させられているでしょうから、心配する必要はないと思われます。

(2)原則、賃貸借契約の自動更新がされると、連帯保証人の契約も自動的に更新されます。賃貸人である大家の債務不履行でもない限り、こちらから大家に連絡をいれて連帯保証人契約を一方的に解除することはできません。他にあなたと同じくらい資力のある連帯保証人を代わりにたてる等、大家を納得させて同意を得ることができれば連帯保証人からおりることができるかもしれません。
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賃借りもしている家主、という両方の立場ですが、賃料の督促等を何度も行ったことがあります。


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責任は契約者と同等です。支払いが行われなければ連帯保証人は債務を負わされます。連帯保証人の印鑑証明や戸籍謄本などが必要書類として指定されてきますが、これは、本人が支払い不能になったとき、連帯保証人からは絶対取ってやるぞってことです。本人にはそこまで言わないことが多いです。

失火による火事には火災保険があり、多分加入しているのではないかと思います。ご確認ください。借主払いのとき、契約更新のときに火災保険が切れることがありますので、その辺を確認しておくほうがいいですね。

家賃は2ヶ月滞納から、契約破棄される可能性がありますが、家主によっては数ヶ月滞納まで待つ人もいます。なぜって、連帯保証人が必ず支払える場合ならとりはぐれがありません。連帯保証人の給与の差し押さえも可能ですからね。

連帯保証人になるのに不安をおぼえるのなら、保証人協会なるものがあり、家賃などに応じたお金を払えば、連帯保証人になってくれます。これは、不動産屋さんが斡旋してくれると思います。

連帯保証人に一切迷惑をかけないという一筆を、仮に弟さんあなたに対してが入れたとしても、法律に違反する書類(念書や契約書)はすべて無効で何の効力もありません。

あなたは連帯保証人を降りるといってもいったん行った契約は弟さんがそこを出て、すべての支払いと債務がなくなるまで有効です。

弟さんの収入の20%までを家賃に見ればいいでしょうがそれ以上なら、すこし考え直してもらったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、貸した相手が頼りなくても、連帯保証人からお金が取れれば、別に困りませんものね。
保証人協会で頼んでくれたらどんなにいいかと思います。
親は、「兄弟なんだからなってやるのが当然」みたいな態度です。
まったく頭が痛いです。

お礼日時:2005/03/19 21:02

基本的に賃借人と同等の責任を負うのが連帯保証人です。



従って(1)の火事、不始末についても支払い請求が発生します。
また、退去の時等に残していった残存物の引き取り・現状回復なども義務にあたります。

(2)の更新については通常自動的に連帯保証人の義務も更新されます。
連帯保証人の差し替えを行う場合、代わりの連帯保証人を弟さんは捜さなければいけなくなりますし、兄弟が連帯保証人を辞めるというのであれば・・・他の人も不安がって連帯保証人になってくれるのでしょうか?
また大家も同様に不審に思うのではないでしょうか。

親御さんは高齢とのことですが、大家や管理会社によってはそれでも可の場合がありますから、確認してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

親は年金暮らしなので、収入面から言っても、連帯保証人になるのは無理なようです。(結構な家賃のマンションなのです)
リスクを承知で、これが最後ってことでなってあげるしかないようです。
いやいやながらも なんとか心構えができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/19 21:15

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