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質問は上記の通りなのですが、
なぜかと申しますと・・・

「教育訓練給付金」を受けたいと思っていますが、
「被保険者資格の空白期間」が1年以内であれば、
前回勤めていたの事業所での勤務年数も加算できると聞きました。

そこで、平成16年3月31日に離職し、今回平成17年3月30日に採用が決まりました。
採用書類の中には、雇用保険のことは何も触れておらず、「採用日」が非保険者資格の取得日になるのか知りたいのです。
よろしくお教えください。

A 回答 (1件)

雇用保険の取得日は見習い、試用期間、アルバイト等身分に関係なく、1番最初に勤務をはじめた日が取得日になります。


おっしゃるとおり採用日が取得日になります。
会社が雇用保険の手続きをすると、雇用保険の加入通知の本人分がもらえるはずなのでその時によく取得日を確認した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速のご回答感謝致します。

お礼日時:2005/03/25 09:37

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