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ややこしいのですが転職時の保険料について教えてください。私は2月に転職して来たばかりなのですが本日付で退職が決まりました。一応次の会社も決まっているのですが25日からの入社となっております。そういう場合土日が空白期間になるけど大丈夫でしょうか?また、次の会社の給料が25日〆の為、26日までの一日だけ時給制になってしまうのですが、そういう場合は保険料どうなりますか?もし一日だけの時給制の給料から保険料を徴収するとマイナスになってしまうのですがどうなんですか?
教えてください

A 回答 (10件)

少人数の会社で総務をしている者です。


信じるかどうかは任せますが、社会保険労務士の資格登録者でもあります。

なんか根拠や説明はあっているのに間違った(勘違いしやすい)ことを書いている回答があるので・・・余計混乱してしまうかもしれませんが回答を書きます。


まず、質主様は
2022年2月某日に入社。
 [同日付で資格取得]。
2022年4月22日付で退職。
 [法の定めにより翌日が喪失日。喪失日が日曜だとか休日だという事で変わることはないから4月23日付で資格喪失]。
2022年4月25日に別の会社に再就職。
 [同日付で資格取得。4月末は在籍予定]。
という事ですね。

健康保険料及び厚生年金保険料は、各月の月末の時点での加入状況で判断・発生になる。
また、法律により、退職時を除いて「健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料」の控除するタイミングは『前月分を当月に支払う賃金から控除』であり、『前月分を当月の労働に対する賃金から控除』ではない。
そして、これらの保険料は月額であり、日割りはない。
ついでに、雇用保険料は「支払う賃金に対してその都度控除」であり、支払われた賃金がベースなので月額保険料という考えはなじまない。
以上のことから
○4月22日まで勤めていた会社からもらう給料からは
 2月分と3月分の保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除される。
○4月25日から働く会社
 4月分以降の保険料が控除される


> 次の会社の給料が25日〆の為、26日までの一日だけ時給制に
> なってしまうのですが、そういう場合は保険料どうなりますか?
『給料計算が25日締めなので、4月分の賃金は25日の1日分だけ』という事ですよね。

結論としては再就職する会社に確認してください。

先に書きましたように、法律では『前月分を当月に支払う賃金から控除』となっているので、4月の保険料は5月に支払われる賃金から控除です。
その為、会社は、控除しきれなかった保険料額を質主様から直接徴収するしかない。
 ⇒6月に支払う賃金で2か月分徴収は、法条文では認めていない。
 ⇒法条文は退職時にだけ前月分と当月分の控除を認めている。

でも、そんな四角四面でやっていない会社もあります。
 ⇒法令違反だからコンプライアンスが甘々な会社で良いのか?になるけどね。

また、法律に従わずに「当月分の保険料は当月支払う賃金から控除」という会社もまたまだ存在するようです。
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>25日締めの10日支払いです。


>今の会社は20日締めの月末払いです。

社会保険料は翌月控除なので、転職先は4月分の社会保険料を3/10支給の給与から引くことになりますね。
もちろん1日分からは引けないのでおそらく給与はそのまま支給し社会保険料は別途払うことになるかと思われます。
ひょっとすると社会保険は5月から加入とかになったりしないでしょうか?

ちなみに今日までの会社の場合は今月末の支給給与から3月分の保険料が引かれることになります。
(ただし、当月控除の会社もあるので確実にそうとは言い切れませんが)

>そういう場合土日が空白期間になるけど大丈夫でしょうか?

厳密に言うと、土日の空白期間は国保などに加入する必要があります。
ですがぶっちゃけ、もし25日から転職先で社会保険に入ることが確実なら特に病院に行くとかがなければそのままでもいいと思いますよ。
土日では役所で手続きもできないですしね。
もし、転職先の社会保険加入が遅れるようなら国保や国年の手続きをするようにしてください。
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支給日はいつなんですか?

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この回答へのお礼

25日締めの10日支払いです。
今の会社は20日締めの月末払いです。

お礼日時:2022/04/22 12:25

結論


社会保険料は3月分のみ支払うことになります。但し,2月1日入社日は2月分も支払うことになります。それ以外は免除制度で支払いは発生しません。
給与と社会保険料
会社の給与〆日と支払い日は別ですが、社会保険料は、暦単位で発生するため、社会保険料の発生するためには、月末まで在籍している必要があります。
健康保険法、厚生年金法及び国民年金法などの法律により、暦単位で計算するため日割計算はしません。そのため、1日から30日(31日) 在籍してるかで保険料が発生します。
入社日1日を除き月途中入社と月末を除き月途中退職した場合は、当月分の保険料は免除されます。
注意するとこは、当月の30日退職とすることで社会保険料は免除となりません。退職日は当月30日退職日も在籍することなり、あなたの離職日は5月1日になります。
つまり、4月30日退職日となりますが会社に在籍中ということで保険料が発生しますので次の給与から天引きされます。
あなたの質問内容で言うと、今年2月転職し、4月退職の場合
2が入社月の保険料は免除、3月分は発生、4月分は月途中の退職で保険料は免除になります。
しかし、給与からの天引きするため、給与し日と給与支払い日の違いで違いますが、労使折半ですので会社は一時的に全社員部の保険料を納付します。
会社により、2月分が免除ですが、2月分の給与が3月支払いの時に3月分の保険料を天引きすることも有ります。
その為、保険料の天引きが名月分の保険料か確認しておく必要があります。
保険料は法律で日割計算はしません。
今夏の場合は、3月分の保険料で済みます。ので、確認することです。
但し、所得税及び住民税はその都度給与支払額に応じて給与日に天引きします。
退職月の給与で不足しているときは会社は不足分をあなたに請求します。
また、次の転職日が週明けの月曜日入社しても問題はありませんが、盧植届は入社日と同日になることに注意することです。
退職日しても離職日と同一にならないときは今座に残食に在籍していることになりますので注意することです。
会社が退職届を受理した翌日が離職日になりますが、退職日の翌日が土曜日と日曜日になるときは週明けの月曜日に届けることになります。
転職する度に離職票をもとめれることがありますが、退職と同時に退職証明書の発行を求めることで代用することができます。
労基法第22条で退職証明書は、従業員等から請求があるときは会社は速やかに発行する義務があります。

労働基準法
第22条(退職時等の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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普通は翌月の給与から徴収します。



締日が25日で末日支給なら、4月分の社会保険料は5月末日に支給される給与から徴収されます。
給与の支給日が翌月10日などであれば、本来は5月10日に支給される給与から4月分を徴収しますが、貴方の場合はマイナスになるので6月10日の給与から4月・5月の2ヶ月分を徴収することになると思います。

細かいことは会社との相談(会社の判断)だと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくありがとうございました。

お礼日時:2022/04/22 14:28

本来は国民健康保険に加入するべきですが、2日くらいだと面倒ですね。


保険料は月末に加入していたところのみに払います。
マイナスになってもしょうがないですね、今いる会社には払わないわけですから、そちらの給与から払ってください。
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公式(法的)には23、24日は国民健康保険、25日から30日は新会社の健康保険になりますね。



>そういう場合は保険料どうなりますか?
支払予定の月給を基にした標準報酬月額による保険料になります。

>もし一日だけの時給制の給料から保険料を徴収するとマイナスになってしまうのですがどうなんですか?
一般的には給料から控除される社会保険料は前月分ですからマイナスにはなりませんが支払日などの関係から当月分を引くのであればマイナスになる事もあり得ます。

その場合会社に支払うか翌月にまとめて支払うか等は会社(規定)次第ですね。
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質問者さんが考えていらしゃる通りです。


保険料は、月末に在籍している会社にて引かれます。
従って、一日しか働いていませんので、仮に日額1万円、保険料3万円とすると、マイナス2万円となりますので、マイナス分は会社が立て替える形となります。会社へ返金することとなるでしょう。
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保険というのが各種社会保険のことを指しているなら、社保は1ヶ月単位でしか加入できないので、4月加入なら何日入社だろうが1ヶ月分の保険料がまるまる徴収されるし、5月加入なら4月分は徴収されません。



土日の空白期間については、何を心配しているのかがわからないので大丈夫かどうかと聞かれてもわかりません。少なくともそれを理由に死ぬことはありません。
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そういう細かいことは気にせず、仕事に邁進してください。

悪いようにはなりません。そういうことを気にしすぎるようでは大物にはなれません。
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