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例えば、親ひとり(その人は前回の非課税所得,10万を貰っている)成人した子供が3人、今は、親の扶養に入っているとします。全員、仕事が見つからず現在、所得なしで現在、非課税。今から、子供をひとりづつに世帯主に
したら親は今回の10万は貰えなくても、子供3人は貰えますか?困窮世帯ですよね?

A 回答 (1件)

こんにちは。



 前回の給付金では、「住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯でないこと」という制約がありました。
 同様の制約がある場合、ご質問の世帯(一人世帯で親の扶養になっている)は対象外になります。
 
〇住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo …
1ページの一番下の「※3」です。
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