プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

盗撮されて、捕まえようとしてキンタマ蹴り上げたら、暴行の罪でわたしも捕まるんですか?

A 回答 (5件)

実際の判例


・1975年(昭和50年)の最高裁判決も、現行犯人から抵抗を受けたときは、
逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、
その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許されると判断しています

・1989年の東京地裁の事例では、一般私人が、窃盗犯のジャンパーの
襟元付近などを掴んでこれを振り回したり、大腿部を数回蹴った行為について、逮捕に伴うものとして許容される限度内のものとして、
違法ではないとされています

こうした裁判例からすると、現行犯の犯罪としての軽重、犯人からどのような抵抗を受けたか、犯人に対して行った暴行の程度、犯人が負った怪我の程度、などの事情を総合的に判断して違法かどうかが判断されることになります。

貴女様の取った行動に対し 一概には言えないということです。
    • good
    • 6

捕まえるためではなく「怖くってパニクって蹴ってしまいました」なら 例え睾丸破裂で金玉が外に飛び出してしまい 子供が出来なくなっても 告訴まではならないと思う。


声も「逃げんなゴラァ!」ではなく 「キャー! 助けて~!」で ガツンと となら。

でも大きな怪我をさせれば やはり警察の取り調べは受けるし 弁護士も頼ることになるだろう。
そこそこお金と時間がかかる。
その価値があるかどうか・・・
    • good
    • 0

これは現行犯逮捕


相手が負傷をしたとしても、明らかに過剰な行為でない限り、正当行為であるなら、罪に問われない。

タコ殴りや 倒れてる男のキンタマ蹴り上げたら暴行の罪になる。
その辺は警察と相談 ある程度過剰でもよっぽど重症で無い限り大丈夫。
    • good
    • 0

相手に訴えられたらそうなりますね



現行犯逮捕は一般人でも可能です、現行犯逮捕という名前通り、現行犯、もしくは準現行犯で逮捕する必用があります
逮捕をするさい、過剰と思われる実力行使を行うと、傷害などで逮捕者自身が罰せられる可能性があります
あくまでも逃走を許さないため、証拠隠滅を測らせないために力の行使をする程度、それくらいまでしか許されていません
また、尋問等も許されていません、速やかに警察などに引き渡す必用があります
また、相手を間違えて逮捕した場合は、逮捕監禁罪があなたに課せられる可能性もありますので、注意が必用です
    • good
    • 2
この回答へのお礼

前、盗撮された時、マンションまで入ってきたので余裕で捕まえられたのですが、殴られたりしたらどうしようと思って、怖くなって、捕まえられませんでした、、、、泣き寝入りです。キンタマ蹴ってひるませるぐらいはありにしてほしいですね、、コメントありがとうございます。

お礼日時:2022/05/09 16:34

過剰防衛です。

治療代の請求が行くでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね、、女と男だったら女の方が弱いし捕まえられても、絶対逃げられますよね、、嫌な世界。

お礼日時:2022/05/09 16:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A