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アルバイトで、6時間の勤務で30分の休憩は法律的に大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (5件)

例えば、



9時~15時の勤務で、休憩30分の実働5時間30分なら労働基準法違反にならず大丈夫。
実働時間が6時間超えていないので本来は休憩不要。


9時~15時30分の実働6時間の勤務で、休憩30分の場合も大丈夫。
実働時間が6時間だけど、それを超えてはいない。
ギリセーフ。

労働基準法
| (休憩)
| 第34条
|  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

ただし、1分でも残業があると、6時間超えちゃうので休憩時間が45分必要になって、給料は1分ぶんしか変わらないのに、帰るのが15分遅れる。
または、休憩を終業時間にくっ付けて与えられないから、それ以上拘束されるハメになる。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2022/05/11 22:00

労働時間が6時間までであれば、休憩時間がなくても合法です。

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労働基準法では6時間を越える労働には最低45分の休憩を取らせる事を義務ずけています。


があなたは勤務先が6時間なのなら30分の休憩で違反にはならないとおもいますよ。
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労働基準法


第34条第1項 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

6時間勤務なら有っても無くても合法です。
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法律では、6時間で休憩なしが理想です。


6時間で1時間休憩の場合 5時間しかお金が貰えない。
労働者は1時間の経済損失です。
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