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ややこしいので時系列に箇条書きで失礼します。

自分は法人経営しているオーナーさんの下でコンビニ副店長として働いていました。

・3月に退職を申し出て通る。
・4月15日が退職日に決まり有給消化の相談をする
・自分で見られるので見たところその時点で残日数7日。
もう少しあるかも調べるねと言われる。
・有給残日数伝えられないまま退社日。
退社日以前にも確認してたが教えてくれず。

・4/29退職後源泉徴収票必要の為、その時に有給について紙に残してください言う。
・GWの関係があり5/9にもろもろもらう。
・紙に記載してある物をみたら、27日残っていた。
・買取希望するも前にも言ったようにやってないといわれた。
(いわれた事実はありません。)

この場合、どこかに相談したら店に影響がでたりお金がもらえたりなど相談するところはありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 例外があると記載あります。


    ただし、例外的に有給休暇の買い取りが認められるケースがあります。
    それが、退職時の有給休暇の買い取りです。
    また、時効となり消滅した分の有給や、法定の付与日数を上回る分の有給についても、同様に買い取りが認められています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/13 16:05

A 回答 (2件)

まず相談先としては、労基署やその出先の相談センターか、費用は発生しますが弁護士や社労士になりますが、かなりややこしいですよ。


恐らく労基署などの行政は、積極的には介入しなさそうな内容で、弁護士あたりに相談する方が、手っ取り早いでしょうね。

法的に言えば、民事的に和解するか、和解が不調であれば、地位確認の手続きが必要になると思います。

例外的に有給の買取が認められるケースも、結局のところ民事和解の一種で。
労働契約が継続している場合(在職中)は、労使関係を良好に保つとか、労働契約解除の場合でも、円満に契約解除することなどを目的としています。
でもあなたの場合、退職手続きが完了していれば「退職後」であり、「在職中」とか「退職時」には該当しません。

従い、和解の場合は、あなた側からの損害賠償請求に近い性質で請求し、オーナー側がそれに応じれば成立しますが、応じない場合は、当然、和解は不成立になります。

不成立の場合、「双方が合意した労働契約解除ではない」として、一旦は復職(地位確認)の手続きをして、有給休暇を消化後に、再び労働契約を解除すると言う様な形にする必要があります。

まあ、実際にはバカらしいので、そんなことはせず、最終的には和解することになると思いますけど。

法律的には、あなたは労働審判などで、そう言う主張をして、それが認められる必要があり、認めさせるためには証拠が必要です。

話を蒸し返して、事後的に会話を録音し証拠化する方法などもありますが、証拠化しても、主張が認められるかどうかは、何とも言えません。
従い、やはり弁護士などに相談してみるのが良いのではないでしょうか?

オーナー側に弁護士名の内容証明郵便でも送れば、案外、あっさり解決する可能性はあるかも知れません。
しかし・・。
解決しなければ、たとえ係争であなたの主張が全面的に認められても、「弁護士が儲かるだけ」と言う結果になるかも知れません。
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退職時の有給休暇を買い取る事は労働基準法第39条の違反ですから無理です。


 
https://corporate.vbest.jp/columns/2274/#:~:text …
この回答への補足あり
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