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選挙権について、現在A県に住んでいるのですが参院選の頃にはB県へ引っ越す予定です。
A県には両親がいますが、A県に届いてしまうとA県で投票する他手段がなくなりますか?

A 回答 (2件)

投票地は、投票日前に3ヵ月以上住んでいた地、になります。


投票日が、
住所変更届日から3ヵ月に満たない場合はA県で、
3カ月を超える場合はB県で、
と言う事になります。
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転居後、3ヶ月間は引っ越し先で投票はできません。


ただし、旧住所で投票できます。
詳細は下記のサイトをご覧下さい。

引っ越した時の選挙権はどうなる?3ヶ月は投票できないって本当?
https://www.nextliving.jp/blog/entry-179880/
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