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Wワークの確定申告について教えてください。

クリニック2個掛け持ち予定です。かけもちはなんら禁止されてはいませんが、社保に入っている手前、社保側のクリニックにはしられたくないです。

シングルで非課税枠(いくらまでかは理解済み)で、合わせてはたらくつもりですので、住民税、所得税非課税です。

社保側の職場では、年末調整など職場がわがしてくれています。新しいクリニックでは、どのような扱いになるのでしょうか?

どちらにせよ、非課税ならば社保側クリニックにはバレないですみますか?

確定申告を普通徴収には国側が現在すすめていないとききましたが、どうすればいいでしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (7件)

>つまり、社保側クリニックでは源泉徴収発行されますので、それはそのままよしとして、新しいクリニックでは、それも源泉徴収発行されたりしますか?



 社保側クリニックの所得については、年末調整で所得税の清算がとりあえず完了します。
 「とりあえず」というのは、確定申告でないと受けられない控除(医療費控除など)が無い場合は、という意味です。

 新しいクリニックでも源泉徴収票が発行されます。
 こちらの所得については年末調整が受けられませんので、所得税が源泉徴収(天引き)されたままです。

>されなかったら、自分で社保側クリニックの源泉を持参して税務署にいき、確定申告をすればよいですか?

 今は、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりましたので、源泉徴収票そのものは不要です。ただ、確定申告の際は、源泉徴収票に書かれている金額(給与の支払額、源泉徴収額など)を入力・記入する必要があります。
 ですから、源泉徴収票を発行してくれない場合に備えて、毎月の給与明細などを残しておかれれば、とりあえず申告は出来ます。

>それで収入が社保側にばれるとかはないのですか?少し安心しました

 一般的に「本業に副業がバレるのでは?」と心配されているのは、本業分と副業分の住民税がまとめて本業の給与から特別徴収(天引き)されることからです。つまり、住民税が非課税なのでしたら、そもそも関係のない話です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 07:57

長文ばかりで全部読むのが鬱陶しいので端的に。



社保である時点で非課税は考えにくいです。
確定申告というか、税金(所得税)は1年間の収入、ほぼ全てを合算して計算します。本業だけ、副業だけ、と分割する事はできません。本業で非課税でも(そうは思えないんだけど)、副業を追加すれば課税になると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非課税です、
考えにくいのですが、非課税枠に収まる働き方のうえで社保に入れてもらっている状態でして、シングルで扶養人数が多いので、上限が通常よりたかいのでそれでやれてます。なので、社保入れてもらっている手前、ばれたくないのです。
確かに副業したら課税対象になりかねないのですが、本業をおさえ、合計収入を変わらずにすることが可能な状態です

お礼日時:2022/06/08 07:52

どうもご質問骨子と無関係に「非課税枠は理解してる」記述に反応してしまい申し訳ございません。


ご質問の要点は「A職場で働いているが、B職場で働きだしたことをAに知られたくない」ですよね。
Aで社保に加入してるとか、年末調整を受けてるとか、課税非課税の枠などは、全く無関係です。確定申告書の提出内容は税務署員が内容を他言することはないので、心配無用です。

ある者(X)がA企業に勤務していてBにも勤務してる際に、Aが「他にも勤めてる先がある」とわかる機会は次の2点です。
1 Bに勤務してるところをA企業の人間に見つかり、それを吹聴される。
2 市役所が勤務先Aを通じてXに「市民税の通知」を発送したさい、Aの経理担当者がXあての通知内容を見てしまい「収入金額がAから支払ってる給与額以上ある」事に気が付くことで、Aが他企業に勤務して給与を受け取ってることを察する(※)。

そして、そもそも論ですがご質問者がおっしゃってるように「非課税限度額ないでの収入」なら上記の市民税の通知が発行されません。
課税がない者に通知をする必要がないからです。

ここで知っておくべきは「給与の支払い者は給与支払報告書を市役所(給与を貰う人の住所地の市役所です)に提出する義務があることです。
XがA企業とB企業から給与を貰ってることは、Xが確定申告書の提出をしようとしまいと市役所では把握します。
市ではA企業とB企業の給与を合算して市民税が出るようならXに通知します。
ここで上記の「2」に戻ります。


かっては本人宛の市民税の通知はまるはだかで勤務先に送付されていたので、少なくとも経理担当者はその内容を「見ようとすれば見る事が出来る状態」「コピーしてしまうことができる状態」でした。
個人情報の保護のため、最近では目隠しシールがはられた通知になってきてます。

仮に「目隠し」がない状態のものを経理担当が見て「他から給与を貰ってる」ことを察しても、それを口にしたら経理職員としては問題です。

年末調整などは本人のプライバシーに関する情報を得るのですから、経理職員は、市民税の通知を受ける前に「従業員のプライバシー」を知りうる立場だからです。
企業が「副業禁止」規則があり、代表者が経理担当者に「うちから支払ってる給与以外の給与収入があるようなら報告してくれ」と命じている場合は、副業禁止規定を破っている者に問題は帰趨するでしょうが、本人宛の市民税通知を盗み見るなどは許せない行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。つまりは課税のないものに通知するモノ自体がないので、他で働いていることを知るすべがないということですね!

私も、批判的ないい方をしてしまい申し訳ありません

お礼日時:2022/06/08 07:49

「令和3年は非課税でした。

非課税に抑える意図などは個人の家庭の都合でありあなたにいわれる筋合いはありません」
?私はあなたが非課税に抑える意図をああだこうだ述べてはいませんよ。誰かの回答と混乱なさっておられませんでしょうか。

「非課税ではないですよ?とは?逆にどういう意味ですか?」
非課税というのは所得税法で非課税所得として列挙されてるものをいいます。
給与所得者で所得税法第121条に該当している者、言い換えると「給与所得以外の所得が年間20万円以下の者」は、確定申告書をあえて税務署長に提出する必要がないのです。
そして、これは給与所得者で年末調整を受けてる者が、それ以外の所得が20万円なら、その20万円は非課税だという規定ではないという事です。

失礼ながら「申告義務がない」のと「非課税」の区別がついてないのです。

説明します。
給与所得が一か所で年末調整を受けている者(色々条件はありますが、ここではその条件を省略します)が、給与以外の所得が19万円だったとします。
ご存知のように確定申告義務はありません(※)
この者が、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税もこれ)、年末調整時に受けられなかった所得控除や配当控除などを受けたいとして確定申告をするさいには「すべての収入」を申告すべきことになってます。
つまり19万円の所得も申告書に記載し課税対象としなくてはいけないのです。
非課税でしたら申告書に記載する必要はないのですが、非課税ではないのです。既述のとおり非課税所得は別途所得税法に列挙されてるため、所得税法第121条の「申告書を提出しなくてもよい」は非課税規定ではないのです。

これでご理解いただけるとよろしいと思いますが、どうしても理解できないというなら、非課税と申告不要との違いをネット検索なさっていただければと思います。所得税法第121条もすでに読まれてると思いますが、今一度熟読されると非課税規定ではないとご理解いただけると存じます。

なお非課税所得の代表として「宝くじの当選金」や「障がい者年金」などがあります。これらは確定申告義務がある人でも申告書に記載する必要がない非課税所得です。


この規定(所得税法第121条)は地方税にはありません。
住民税の申告義務はあります。この意味でも非課税ではありません。
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こんにちは。



 ダブルワークで両方とも給与所得の場合、主たる勤務先の給与については年末調整で清算し、従たる勤務先の給与については20万円を超える場合は両方の給与を合算して確定申告をすることになります。

>社保側の職場では、年末調整など職場がわがしてくれています。新しいクリニックでは、どのような扱いになるのでしょうか?

 新しいクリニックでの年収が20万円を超える場合は、両方の給与を合算して確定申告をすることになります。

 20万円を超えない場合は、確定申告は任意(してもしなくてもかまわない)です。
 ただし…
 新しいクリニックには、「給与所得者の扶養控除申告書」の提出が出来ませんので、毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)されます。
 両方の収入を足しても所得税が非課税であるということでしたら、確定申告をした場合のみ、天引きされた所得税の還付が受けられます。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」に該当します。

>どちらにせよ、非課税ならば社保側クリニックにはバレないですみますか?

 バレないです。

>確定申告を普通徴収には国側が現在すすめていないとききましたが、どうすればいいでしょうか

 ?
 普通徴収は住民税の話です。
 確定申告の際に、副業分の住民税について特別徴収にするが普通徴収にするかを選択できますが、質問者さんのように本業も副業も給与所得の場合は、選択出来ません(=副業分についても特別徴収になります)。
 いずれにしても、住民税が非課税なのでしたら、気にされる必要はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

つまり、社保側クリニックでは源泉徴収発行されますので、それはそのままよしとして、新しいクリニックでは、それも源泉徴収発行されたりしますか?されなかったら、自分で社保側クリニックの源泉を持参して税務署にいき、確定申告をすればよいですか?
それで収入が社保側にばれるとかはないのですか?少し安心しました

お礼日時:2022/06/07 23:06

「シングルで非課税枠(いくらまでかは理解済み)」?


Aクリニックで社会保険適用されて年末調整まで受けてるのですよね。
Aクリニックからは給与を貰ってるという話になります。
すると「給与所得者の確定申告義務の有無」の判定という問題になるのですが、失礼ながら本当に理解なさっておられますか。

年末調整を受けてる者はそれ以外の収入について確定申告義務がない(所得税法第121条)という規定がありますが、申告義務が免除されているだけで非課税ではないですよ。
「非課税枠」という表現をなさってるので根本的な理解が違うのではないかと思います。

「確定申告を普通徴収には国側が現在すすめていない」
これはどこから得た知識から述べられておられるのでしょうか。
確定申告は「お国の所得税」の話です。
普通徴収と言う用語は「住民税の徴収方法の一つの方法」です。
国側が現在すすめていないという話は、もしかしたらですが、給与収入が二つあった場合にはどちらかの給与から特別徴収(これは住民税の徴収方法。普通徴収と対峙するものです)しなくてはいけないという地方税法の規定を言われてるのでしょうか。

かって住民税(県民税、市民税)の普通徴収対象者のうち給与所得者に多くの滞納者が発生したのです。普通徴収ではなく特別徴収の対象であるに関わらず給与支払者が「自分で払ってくれ」としてたのを各自治体が「ま、ええわ」と違法状態を認めていたためにおきた、大量滞納者発生なのです。
これはアカンと自治省が「地方税法を読み直せ。特別徴収義務者にきちんと徴収させて納税させろ」と地方自治体に命令したのです。
法律を守れという当然の事をしただけです。

普通徴収は国側が認めるとか認めてないという話ではないんです。
給与所得者なら「特別徴収の対象」です。
給与以外の所得については「普通徴収」を選択して自分で納付できます。

失礼ながらお持ちの知識が「枝葉の知識の寄せ集め」に感じます。ですから、なにをどこから説明したら良いのか悩みます。
このサイトでの「問答やりとり」では根本的な解決になる回答は得られ難いでしょうし、名答がついても、おそらく枝葉のひとつになるだけです。

収入的には充分あるお立場であると想像しますので、税理士に相談されるのがよろしいと存じます。
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この回答へのお礼

非課税ではないですよ?とは?逆にどういう意味ですか?令和3年は非課税でした。非課税に抑える意図などは個人の家庭の都合でありあなたにいわれる筋合いはありません

お礼日時:2022/06/07 23:08

まず非課税枠がどういった意図なのかわかりませんが、収入を抑える意味があるのでしょうか?


税金を取られても、収入を超えてとられることは基本ありませんし、課税となる金額になっても、手取りが非課税以下になるとも思えません。

寡婦控除・扶養控除などの範囲内と考えますが、よほど余裕を持った働き方をしないと、副業を知らせていないと調整しきれなくなる恐れがあります。超えそうになったら、長期で仕事を休めるような働き方であればよいですが、クリニックのような人がそれほど多くはなく、それぞれ業務分担などが明確な中では厳しいかと思います。

社保の加入となると、それ相応の時間勤務するクリニックとそうではないくるにっくを探して働くこととなると思いますが、勤務の少ない方には扶養控除申告書を提出せず、乙欄で源泉徴収を頼むことが基本です。
非課税枠などと言われていますが、複数個所に同時に有効な扶養控除申告書を提出しておくのはルール違反であり、出されていない側では、1万円でも源泉徴収されることとなります。
ただ確定申告で、想定通りであれば、天引きされた所得税は還付を受けることになるでしょう。

確定申告というと、所得税の申告の期限内申告をイメージし、これは住民税の手続きではありません。ただ、所得税の確定申告をされた方は、その課税資料が住所地役所に通知されて住民税課税を受けることとなります。
そのための情報として所得税の申告に住民税の為の欄があることになります。

住民税は地方税であり、国税ではありません。したがって、国の方針もないわけではないかもしれませんが、住所地役所次第ということになります。
そして、そもそもが住民税の給与天引きである特別徴収が義務であり、原則任意性はありません。ただ、給与が少額であったり不安定な場合、大きく収入源となったことで天引きできるほどの収入でなくなったりした場合など、一定の条件を満たせば給与天引きしないでよいとはされています。
ただ社会保険加入となるくらいの勤務であれば、おそらくこれには該当しないと思います。
ただ、新しいクリニックの収入の分も含めて、以前からのクリニックで天引きとなると、社保加入側でばれる恐れは当然あります。しかし、これも非課税となるくらいで押さえるということであれば、住民税の課税根拠(計算内容)については、ここ10年やそこらで圧着や封印された状態で従業員配布とされていますので、ばれない可能性が高いことでしょう。ただ、これを社保加入側で開封してしまえば、給与収入額が支給額と大きく違うことがばれる恐れが出てきます。

働き方によっては、新しいクリニックでの勤務時間数によっては、新しい方でも社会保険加入要件に該当する可能性もあります。そうなってしまうと、二つのクリニックであなたの社会保険料を按分して天引きや納付の必要性が出てきてしまいます。片方で社保加入だからといって、もう一方で加入しなくて良いとはなりませんからね。

最後になりますが、住民税の所得割の計算上0になる収入や所得であっても、均等割り課税の範囲にかかれば課税されることとなります。以前からのクリニックの収入が変わらないとか、他の補とと変わらないのにあなただけ均等割りが課税となれば、副業を疑われることにもなります。
把握されているようですが、見落としなどから発覚することもありますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、非課税には抑えれてます、その辺りは大丈夫ですし、それデメリットメリット考えてますので大丈夫です

お礼日時:2022/06/07 23:09

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