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既婚女性が浮気をして出来た子は浮気相手が認知すれば戸籍上、浮気相手の子になりなすか?

A 回答 (5件)

婚姻中はほぼ難しいと思います。


そのまま出産し普通に出生届を出せば自分達の中で
夫の子では無いと分かっていても自動的に夫の戸籍に入ります。
別居で明らかに夫とはそういった行為を行ってない事が確定なのであれば夫側が自分の子ではないと申し立てる必要があります。
または、夫が失踪等で所在不明の状況もしくは不倫相手が自分の子では無いと言う場合は不倫相手に自分の子だと認知してもらう強制認知を申し立てる事もできます。
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夫が「自分の子でない」と申し立てて、認められ、不倫相手が認知すれば、浮気相手の子になります。

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既婚女性が出産した子どもさんは、夫婦の間に生まれた子供になります。

浮気相手の子供として戸籍上扱われません。不倫相手の男性は、認知そのものが不可能です。
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いくら認知したからと言って、『法制度上』では



夫の子供ですね。

(自分の子と認めたら、夫の子供で無くなる)なんてことになったら

日本の家族制度はめちゃくちゃになります。
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なりません。

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