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と言われたので私はお店の人にこの事を伝えました。
向こうは新しいカバンを探す・・・と言ってましたがやっと今日カバンが自分の元に届いたそうです。(海外に住んでいる知り合いに頼んで購入したらしいです)
今日電話がかかってきたので。私は「じゃ~今日いろんな話しをしたいので夕方の4時に来てください」と言いました。
お店の方は4時に来られて話しをしていたんですけども向こうの言い分はこうです。「こちらはバックの新品を用意しました。これが精一杯です。後のお金は一切払う気持ちはありません。なんなら裁判でもして下さい。こちらは弁護士さんにも相談に行きましたが弁護士さんの言うことは、相手にお金も払わなくても良いし、バックも新品を渡さなくていいといわれてますので・・・」
この様に言われました。私も1ヶ月ほど前に弁護士さんに(有料の弁護士さん)に相談をしに行ってお話しを聞いたのですが私が話しでは「たぶん10万ぐらいになると思います。示談の時にあなたが欲しい金額を提示してもかまいません」と言われました。私は向こうと裁判などをしないでお互いが納得して話し合いが出来たらいいな。とずっと思って7月1日から示談の話し合いを出来るのを待っておりました。それなのに、こんなありさまです。

A 回答 (2件)

民事ではなく、傷害事件とし刑事事件として訴えたらいかがですか?


警察に被害届を出せば済むことです。
弁護士さんに一度聞いてみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!傷害事件とし刑事事件として訴える事も出来るのか弁護士さんに聞いてみようと思います。
警察に相談した時は相手がわざとしたのじゃないから・・・みたいな事を言われましたがでも、弁護士さんにきちんと聞いてみたいと思いました。
私の為に貴重なアドバイスをして下さって心より感謝しております。
とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/07 00:21

損害保険の関係から書き込みをおこないます。


余り加入している飲食業者はいないようですが、「施設賠償保険」というものがあります。それは、営業によって人の損害を与えた場合、法的責任が生じた場合に支払う保険ですが、支払の事例に質問のようなことが書かれています。

貴方が負った損害(バック修理代・服のクリーニング代・やけどの治療費・慰謝料)を請求できるはずです。弁護士さんに相談をされて、少額訴訟などで損害賠償請求をされたらどうでしょうか。相手が、弁護士を出してきたのなら当方も弁護士で対抗されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。少額訴訟で損害賠償請求をしてもいいと私も思います。弁護士さんに相談していろいろ考えたいと思います。
貴重なアドバイスをして下さってありがとうございました!
参考にしてこれからも頑張っていきます。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2001/09/07 00:17

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