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個人事業を始める場合個人事業の開廃業等届出書を納税地の所轄税務署へと個人事業開始申告書を都道府県税事務所に提出しないといけないというのは調べてわかったのですが。実際、兵庫県の場合どこに提出すればいいのですか?調べてみたところ県下に複数あるようですが・・・。あと、この提出をオンラインや郵送などで済ますことは可能でしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

#4の追加です。



失礼しました、個人事業でしたね。
その場合市への届け出は必要有りません。

税務署の所在地は下記のページです。
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/seat/7.htm …

県税事務所は下記のページです。
http://www.okada-office.co.jp/zaimu/zaimu.htm

又 、電話で税務相談が出来ます。
下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm

又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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この回答へのお礼

複数回に及ぶ回答本当に感謝しています。市への届出は必要ないとの事で安心しました。青色申告のサイトの方も参考にさせていただきました。ありがとうございました

お礼日時:2005/04/01 02:06

>・個人事業の開廃業等届出書⇒納税地の所轄税務署


>・個人事業開始申告書⇒都道府県税事務所

>の2つ目の個人事業開業申告書の方がわかりにくくて書き込ませていただきました。この個人事業開業申告書は都道府県税事務所となっていますが、問い合わせ先としては

>http://www.nta.go.jp/category/syoukai/seat/7.htm …

>とは別になるのですよね?

そのとおりです、提出先は、税務署と都道府県税事務所になります。
市役所については、法人であれば必要ですが、個人事業の場合は必要ありませんので、上記の2ヶ所のみで大丈夫です。
都道府県税事務所については#4さんが掲げられているサイトをご参考にされたら良いと思います。

それと個人事業に関する届出について、わかりやすいサイトがありましたのでご紹介しておきます。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~amrsw/kojin.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、分かりやすい回答をいただきとても参考になりました。紹介いただいたサイトも閲覧させていただき、ブックマークもさせていただきました。

お礼日時:2005/04/01 02:04

既に他の方が回答されている通りですが、所得税の税務署に対しての提出先というか納税地について、僭越ながら#3の方の回答の補足というか訂正をさせて頂きます。



下記サイトをご覧頂ければわかりますが、原則としては事業所の住所ではなく、住所地が納税地となります。
特例として、事業所の住所地を納税地とする事も可能という事ですので、ちょっと逆ですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2029.htm

この回答への補足

質問に少し書き忘れていたこ部分があり補足します。

・個人事業の開廃業等届出書⇒納税地の所轄税務署
・個人事業開始申告書⇒都道府県税事務所

の2つ目の個人事業開業申告書の方がわかりにくくて書き込ませていただきました。この個人事業開業申告書は都道府県税事務所となっていますが、問い合わせ先としては

http://www.nta.go.jp/category/syoukai/seat/7.htm …

とは別になるのですよね?

補足日時:2005/03/31 15:16
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この回答へのお礼

わかり易い説明、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/31 15:03

県税事務所の提出先については、参考urlをご覧ください。



その他には、お住まいの市にも提出します。

開業届の用紙は、電話をすれば送ってもらえます。
ただし、税務署は返信用の切手を入れて郵便で依頼します。

提出は全て郵送でよいのですが、返信用の切手を貼った封筒を同封すれば、控えに受付印を押して返送してもらえます。

参考URL:http://www.okada-office.co.jp/zaimu/zaimu.htm

この回答への補足

では、税務署、県税事務所、市、の3つの開業届けを提出しないといけなことになるのでしょうか?

補足日時:2005/03/31 15:24
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この回答へのお礼

そうなんですか、郵送で提出する場合は返信用封筒をいれておきます。ありがとうございました

お礼日時:2005/03/31 15:07

>兵庫県の場合どこに提出すればいいのですか…



納税地を管轄する税務署です。納税地の原則は、事業所の本所があるところです。事業所と住宅が離れている場合は、住宅の所在地を納税地とすることもできます。
兵庫県内の税務署については、下記をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/category/syoukai/seat/7.htm …

>この提出をオンラインや郵送などで済ますことは可能…

用紙を受け取るのはオンラインでできます。提出は郵送でかまいません。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …

そのほか分からないことがあったら国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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この回答へのお礼

わかり易い説明ありがとうございました。参考にさせていただきました

お礼日時:2005/03/31 15:10

どこかひとつでも税務署を見つけて問い合わせてみるといいかと思います。

税金を払いたいと言っているわけですから、それなり親切に教えてもらえると思いますよ。
必要な書類も一通りくれますから、電話等で確認してから出向くのがかえって面倒がないと思います。
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この回答へのお礼

説明ありがとうございました、やはり電話で色々聞いたほうがわかりやすいんですね。

お礼日時:2005/03/31 15:13

住所が管轄のところに決まってます。

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