No.4
- 回答日時:
> 開業届けには、納税地が住所で、別に事業所(店舗)は書きました。
> 専従者給与に関する届出書にも、同じことを書きました。
> それでいいのでしょうか?
> わざわざ届出をしなくても、その納税地でいいのでしょうか?
開業届等について、納税地の欄を住所(自宅)を書かれたのであれば、原則どおりご自宅の住所地を納税地とされた訳で、それについては何も全く問題ありません。
いずれにしても、専従者も含めて1人でも給料を支払う従業員がいる訳ですので、給与支払事務所の開設届出書は提出しなければならない事となります。
その際は、実際にご自宅で事務される訳ですし、開業届等もご自宅のご住所を納税地とされていますし、ご自宅の住所でそのまま提出されれば大丈夫です。
本当にありがとうございました。
早速、届出を出しに行きたいと思います。
また、解らないことがあるときには
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
ちょっと不明な所が多いのですが、開業届出書は既に提出されたのですよね?
基本的に納税地は住所地となりますが、店舗の所在地を納税地とする事も可能ですが、開業届出書はどちらで出されたのでしょうか?
給与支払事務所の届出書は、給与を支払う従業員・専従者がいる場合は、開業届出書と別に提出が必要ですが、まだ誰も従業員がいなければ、提出する必要はありません。
その際は、新たに従業員を雇った時点で提出されれば大丈夫です。
納税地に関わらず、実際に給与支払事務を行う場所で届けますので、ご自宅の住所で良いと思います。
(ただ、通常は納税地と合わせているケースが多いので、納税地を店舗の所在地にしている場合は、そちらで届けてもさほど問題はないとは思います。)
それと、蛇足になりますが、給与を支払って源泉徴収した場合は、その支払った月の翌月10日までに源泉所得税を支払うべきこととなっていますが、従業員数が常時10人未満であれば、以下の届出書を提出すれば、半年ごとに納付できますので、1月~6月支払分は7月10日までに、7月~12月支払分については1月10日(但し、下記届出書は特例の特例の届出も兼ねていますので、実際は1月20日)までに納付すべき事となりますので、そちらを希望される場合は、下記届出書も一緒に提出されたら良いと思います。
(但し、提出した月については適用されませんので、その月の分だけは翌月10日までに納めるべき事となります。)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
ありがとうございます。一応専従者は、奥さんが1人いまして、後はアルバイトなんです。開業届けは店舗の方で出しました。なかなかややこしくて・・・
開業届けには、納税地が住所で、別に事業所(店舗)は書きました。
専従者給与に関する届出書にも、同じことを書きました。
それでいいのでしょうか?
わざわざ届出をしなくても、その納税地でいいのでしょうか?
すいませんが、教えてください。
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