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外国為替証拠金取引を行っている会社員です。

65万円の青色申告特別控除狙いと、わずかでも経費に計上できるものを増やそうと思い、個人事業を開業しようかと考えております。

この際、税務署に提出する「個人事業の開廃業等届出書」の「事業の概要」欄には、「投資業」というような記述だけでも書類を受け付けてもらえるものでしょうか?
またそれは税務署や担当者によって、違いが出てくるものでしょうか?

何とか受け付けてもらえるようなコツなどありましたら、合わせて教えていただければと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>「事業の概要」欄には、「投資業」というような記述だけでも書類を…



事業規模でやるとなれば、証券業法その他関連法令類の規制を受けますが、それらをクリアしているなら問題ありません。

あなた自身の資産運用の範疇を出ないのであれば、FX は税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
で、「雑所得」であり、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」のいずれでもありませんから、青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
は認められません。

>またそれは税務署や担当者によって、違いが出てくるものでしょうか…

国税に関しては、全国共通です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>あなた自身の資産運用の範疇を出ないのであれば
>FX は税法上の所得区分で、「雑所得」であり・・・
すごく納得のいく理由です!

お礼日時:2008/01/09 22:07

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