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逮捕後、勾留される前に外に出て来た場所、保釈金を払って出て来ると言う事はあり得ますか?

逮捕されてから48時間で保釈された場合、起訴もされて居ないのに保釈金を払うって事はあるのですか?

色々調べても分からなかったので、詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

軽微な犯罪の場合、逮捕後10日間以内で釈放しなければなりませんが、裁判所が認めた場合においては「10日間の拘留延長」が認められ、最長で20日間「留置場」に収監されます。



延長なしの10日間は最長期間ですから、この間に釈放されることはあります。
犯罪をしてないホームレスの場合は一旦逮捕することがあっても、1日で釈放されます。
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保釈って起訴されて裁判を待つ人の為のモノだから起訴されてないならないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/19 14:13

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