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前科があると教員や保育士などの職には
就けないのでしょうか

前科があるとそもそも資格が取れないのか
資格は取得できてしまうのか
(その場合雇う側の判断なのか)
教えていただきたいです

また余談ですが、現職の教員らがわいせつ事件を起こし別のところで繰り返すとか復職していたのような事も見かけますが、前科等を調べる術はないのでしょうか。
>教員らに限らず、アルバイト等で子どもたちと関わる仕事に就くとかそういった事はできるということでしょうか。

A 回答 (2件)

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教員は学校教育法9条に定めが


あります。

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、
校長又は教員となることができない。
1,禁錮以上の刑に処せられた者



保育士は、児童福祉法18条の5に
定めがあります。

第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。

2,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなつた日から起算して二年を経過しない者
3, この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて
政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
日から起算して二年を経過しない者



一般の方が公的機関経由で前科・前歴(犯罪歴)を調
べることはできません。
前科を管理しているのは基本的には検察庁です。
そして、検察庁が一般人からの前科の照会に応じることありません。
検察庁は警察や市区町村など特定の機関から
前科照会があった場合にのみ回答しています。
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