プロが教えるわが家の防犯対策術!

私には前科があります。
刑期は平成27年5月に満了しました。
現在、平成28年8月ですが何時になれば資格が認められるのでしょうか又、勤める会社には身分証明書の提示が必要なのでしょうか?
執行猶予等の場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

逮捕歴は消えませんが、有罪判決を受け、執行猶予が満了すれば、刑の言い渡しが無かったことになります。


 問い合わせはこちらへ。

http://www.sonpo-dairiten.jp/navi/moshikomi/teju …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2016/08/27 01:30

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6648996.htmlリンク先は、前科者の質問の答えです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2016/08/27 01:30

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