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長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

保険業法 第279条 1項 2号に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

は登録するときに、内閣総理大臣によって拒否される。
と記載されているのですが、このことについて詳しく教えていただけないでしょうか?

1.もしこの項目に該当する場合、試験は合格できても、登録はできないということになると思うのですが、実際のところ、登録する際の申請書に自己申告で「犯歴なし」と答えても申請先の官庁はそれぞれの犯罪暦まできっちりと調べるものなのでしょうか?
それとも形式的に自己申告に基づいて 免許を交付してくれるのでしょうか?

2.「犯歴なし」と回答した場合、何か障害はあるのでしょうか? 

3.また、国家資格などは取得できるのでしょうか?

以上のことを、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

たいていの国家資の欠格事由は、同じよう規定されています。


執行猶予中であっても、試験を受けることができます。
合否には、関係がありません。願書には何も記載しさいし、受験資格に執行猶予中は受けられない。という記述もないはずです。
登録は、執行猶予が無事満期を迎えれば、刑の言い渡しの効力がなくなりますので、直ちに登録を申請することができます(3年を経過する必要はありません)。
登録を申請するときに、その他の欠格事由に該当しないことの身分証明書の提出、おそらく欠格事由に該当しないことの誓約書の提出を求められることになるかと思います。
また、虚偽の申請によって登録を受けた場合には、罰則規定があるかも知れません。また、登録は抹消されることになるはずです。
生命保険募集人の登録に関する法令を読んではいないのですか、他の資格ではこのようになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに、虚偽の申請によって、罰則があるかもしれませんね。保険業法違反とかで・・・
または、永久剥奪になる可能性もありますね。

貴重なご意見どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/10/05 23:30

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