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抵当権等の全く設定していない土地の所有者が、この土地が近々差し押さえられる事を知り事前に他の人からお金を借りたことにして根抵当権を設定しました。競売申立人(抵当権の実行ではなく)としては、この抵当権を抹消したいのですが方法は無いでしょうか?
土地の実勢価格の5倍位の極度額が設定されています。この土地が競売により誰かに落札されても、その代金は全部根抵当権者を通じて元の土地の所有者に戻ってしまいます。
よろしくご指導ください。

A 回答 (7件)

jo1utmさんは債権者で、債務者所有の土地を差し押さえて競売しようとしたら、それを知った所有者が知人を債権者として根抵当権の設定登記したわけですネ。


そのようなことは実務上よくあることです。
これを回避するためには、まず、競売の流れを知っておく必要があります。
jo1utmさんの競売申立は(ヌ)と云う符号で受理され、不動産は嘱託で差押の登記がされ、後、「配当終期期日」と云う日を公示されます。
その不動産の債権者は、その日までに「配当要求」します。
一方、評価人によって評価しますが、その評価価格から競売手続費用を引き、更に、抵当権者からの債権額を引いて、残りがなければjo1utmさんの競売申立は取消となります。(民事執行法63条)
ところで、そのインチキ抵当権者から配当要求があれば裁判所はわかりませんから競売は取消となりますがjo1utmさんから異議の申立(架空な請求として)をすれば、その抵当権の登記はあっても競売は続行しjo1utmさんに配当されることになります。
そのような経緯で進んでゆきますので、わざわざ抵当権は抹消しなくても、その抵当権者から配当要求があった時点で、又は、63条2項の通知が届いた時点で異議の申立して下さい。
そうすれば取消とならず配当は受けられることになります。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき本当に助かりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:27

No.4さんの回答に,「根抵当権を執行官が調査して、不当なものと判断」とありますが,


執行官が,担保権の存否を調査することはなく,
執行官には担保権の真偽の判断をする権限もないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:26

 抵当権でしたら、被担保債権が存在しない場合、その抵当権は無効ですが、根抵当権の場合は、元本が確定するまでは、附従性がありませんので、被担保債権が不存在だからといって、根抵当権が無効になるわけではありません。


 通謀虚偽表示を理由に根抵当権設定契約の無効を主張する方法も考えられますが、その立証は難しいと思われますので、詐害行為取消による方法が無難かもしれません。
 債務者である土地所有者に対して債務名義がないのでしたら、まず土地について仮差押の申立をし、その根抵当権については、処分禁止の仮処分の申立をし、その上で、詐害行為取消の訴えを起こす方法が良いかもしません。
 債務名義がある場合は、競売の申立をして、裁判所が配当表を作成した段階で、内容に不服があれば、配当異議の申し立てをする方法も考えられます。
 どのような方法が一番良いかは具体的事実関係を検討しないと分かりませんので、弁護士に相談された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:28

土地の競売する場合、執行官がその土地を調査します。

今回の場合も根抵当権を執行官が調査して、不当なものと判断して根抵当権の効果はないと思います。
よほど上手に実際の取引等を偽装すれば別ですが。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:29

まず、お金を借りるつもりも無いのに根抵当権を設定しても、虚偽表示(民法94条)によりその設定契約は無効となります。

ただし、虚偽表示であることについては、無効主張する者(差押債権者等)に証明責任がありますので、証明できなければ、無効主張は難しいように思われます。それより、差押債権者を害することを知りながら、根抵当権者たる他人と通謀して、お金を借りるつもりも無いのに、根抵当権を設定した場合には、差押債権者は、その設定行為が「債権者詐害行為」に当たるとして、詐害行為取消権(民法424条)を行使して、根抵当権の設定契約を取り消す事が出来ると考えます。この取消権は裁判上行使する必要がありますので、具体的には、弁護士等に相談すべきと考えます。
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この回答へのお礼

businesslawyerさん いつも詳しい回答をいただき本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:31

 ご相談者はどのような立場の方なのでしょうか。

問題の土地所有者の債権者ですか。

この回答への補足

はい その通りで債権者です。よろしくお願いします。

補足日時:2005/03/30 17:52
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書いてあることを立証できれば、民法94条に虚偽の意思表示は無効とありますので、無効契約として抵当権抹消請求ができるのではないでしょうか。



競売を申し立てる経緯がわからないので、これ以上はなんともいえませんが、場合により債権者の利益を害する行為として無効(信義則違反など)にするということもできるかもしれません。

詳しくは弁護士などの専門家に詳細を説明して聞いた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答を直ぐにいただき感謝しております。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/04 16:32

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