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権利関係とかに詳しくないので教えてください!

工芸品ではないものに対して「〇〇風」と名付けて販売などすると法や何かしらの権利に抵触する恐れがありますか?
「〇〇風」と言うと、大抵の人は「〇〇ではない」と認識すると思うのですが、その名前を使うことに問題はあるのでしょうか?

例えば
・江戸切子風
・西陣織風
・有田焼風
・カルトナージュ風(フランスの工芸品だそうです)
のような形です

また、上記のような表現が問題ありとなった場合、国名などであれば大丈夫なのでしょうか?
・和風(←よく見ますよね)
・日本風
・フランス風
・アメリカ風
など

A 回答 (1件)

「〇〇風」で商標登録されていなければ使って問題ないですが、


一消費者の意見としては、非常に不快です。
有田焼を探しているのに、「有田焼風」、「有田焼がお好きな方に」がずらりと並ぶような状態を「検索汚染」といいます。
違法でなくても迷惑行為になりえる。
タグ付けしている場合は明らかに誤認を狙っているとみなしてます。
こういう誠意のない人からは買わないです。
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この回答へのお礼

本物を探されてる方からすればそうですよね
自分はそれっぽいものを探す時に上記のような検索をしていたのですが、ふと「これいいのか?」と思った次第でした

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/28 20:58

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