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知人が結婚二年目にして、旦那の両親から結婚祝いをもらいました。当時何もしてあげられなかったという理由だったので、有り難く受け取り使用していました(電化製品数点)しかし、お祝いを受けとって3ヶ月目にして、電化製品の販売元から支払について問合わせがありました。
内容は、購入者が電化製品を分割で購入して、初回だけ支払いを済ませているが、その後は支払われていない。連絡も取れないので、送り先に連絡をした次第とのことでした。
知人は、もともと旦那の両親の経済状況が苦しいことを把握していたのですが、まさかこのようなことになるとは思ってもみず、旦那に相談し、旦那は両親にそのことを伝えたのですが未だに旦那両親は支払っている様子はないとのことです。
知人夫婦は、すでに使用したものなので返品もできないし、このまま知らぬ顔で使用するのもあまり気が進まないとは思ってるようですが、電化製品の支払いをするほど経済的に余裕はなく、そもそも支払う気持ちはないと言っています。
知人夫婦に支払いの義務はないと思うのですが、何分知識が未熟なので知人にアドバイス等ができません。
良い解決方法をご存知の方は教えてください。
法的、私的問いませんのでご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

確認しなければならないのは、その電化製品の分割購入契約者は誰の名前になっているかということです。

おそらく、両親からのお祝いなので旦那さんの父名義かとは思いますが、確認をして下さい。

 法的には、その契約者に支払い義務がありますので、知人夫婦には支払い義務は生じません。

 が、親子ですから今後も会う機会が多いでしょうし、そのたびに支払いの事が互いの頭にあれば、気まずい状況になりますので、逆に親子なのですから、支払いの件で連絡が来たがどうしたのか? と聞いてみて解決の道を探る方が良いのではないかと思います。

この回答への補足

知人の話しによると、旦那のご両親は元来お金にだらしがないようで、滞納することは日常茶飯事のようです。
旦那が母親に問いただしたところ、名義はやはり両親のようです。旦那も子供の頃から両親がお金にだらしがないことを充分に承知しているため、言うことは言った、しかし同じことを言っても全く気にしない人間だから仕方ないと諦めているとのことでした。
hanboさんがおっしゃる通り、今後の付合いがありますし、親子関係ですから、気まずくならないためには、ご両親が残金を支払ってくれることが一番なんでしょうけども・・・難しいところです。

補足日時:2001/09/06 11:40
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まったくお粗末な話ですね。



両親の贈り物でしょう? 貰った息子が解決すればいい話で、あなたが相談に乗る必用は皆無だと思いますが・・

息子さんに支払い義務はありませんので、両親に代わって支払う気がなければ
返品するしかないでしょう。使用済みでも返品は出来ます。差額支払いをどうすかの問題は残りますが。返品しなければ両親と電気店が法的に争うことになるでしょう。電気店から両親に連絡が取れないということは息子さんも連絡が取れないのでしょうか。当事者同士が話し合えば自然と解決策が見えてくる問題だと思います。
息子さんになにか魂胆があっての放置のように見えます。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり本当に呆れてしまう話しなんです。
旦那さんが解決することに協力的ならば、知人も悩まないのでしょうけれども、NO.1にご回答いただいた方への補足にも書いたように、旦那さんは諦めによって放置をしているだけで、魂胆も何もないようです。
旦那と両親は連絡はとろうと思えばとれる環境にありますが、話し合いにはならないというのが結論のようです。一度、旦那さんが両親にその旨を伝えて支払いを要請したところ「お金が無いんだからしょうがないでしょ」などという無責任な返事が返ってきたそうです。
しかし、差額を払えば返品できることは、知らないと思いますので伝えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 12:02

 法律的にいいますと、民法192条の善意取得が認められますので、知人夫婦は誰に対しても返還義務はありません。

盗品でもありませんので193条は適用ありません。

参考URL:http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb1a. …
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この回答へのお礼

URLがわかりやすく参考になりました。
私は現在法学部の1年生なのですが、まだどの法律も入門程度の知識しかなく、この手の質問の返事に自信がありません。

でも善意取得は習ったような気がします。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/10 11:58

法的に申しますと、民法192条の即時取得という条項により、その知人夫婦は返す必要がありません。


 ついでにいうと、この即時取得は、取得した当時にその旦那の両親の事情をよく知らなかったのだから、これを取得時の善意取得となります。つまり、電化製品を取得の際、その両親の経済状況を知らなかったわけですから、
払わなくてもいいのです。
 仮に、経済状況を知ってたとしても、電化製品のローンについてはしらないわけですから、それについて、知人夫婦が法的責任を取る必要ありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
大変よくわかりました。
知人夫婦は、電化製品の支払いをする考えはなかったようなので、支払いについて義務がないことを知れば安心すると思います。
あとは、旦那さんのご両親と今後どう付合って行くかという問題だけです。こればっかりは、他人が口出しできることではないので、当事者同志でなんとかするしかありませんね。

みなさんご回答、アドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/09/10 12:03

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