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新型コロナに感染して傷病手当を申請します。
シフト制で働いているんですが、傷病手当期間中に元々シフトで休み(公休)が3回入っています。
公休は月8回とらないといけないのですが、その元々入っていた休みを待期期間の3日間のところに移動させるというのはダメなんですか?
誰かと交代する時とか公休と出勤を替えたりしますがこういう時は移動させたらダメなんでしょうか?
やはり有休を使うか欠勤にするしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    本当に、質問の意味もわからないなら回答しないでね^^;
    中途半端に得た知識を披露したいだけなのだろうか…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/21 13:43

A 回答 (3件)

上司と相談したら良いかと!

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この回答へのお礼

まあそういうことですよね!馬鹿な回答している方よりわかりやすくてよかったです!

お礼日時:2022/08/21 13:43

>公休以外は欠勤扱いで欠勤控除されます。



欠勤扱いなら欠勤、嫌なら有給、他の人と週休交換可能なら上長許可のもと同一週内で交換、ただし手当は出ない
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

全然質問の意味わかってなくて草

お礼日時:2022/08/21 13:42

コロナによる出勤停止が会社命令であれば、出勤予定日は欠勤にはなりません



また、一週間の労働は40時間を超えてはならないという法律ですので、他の週の休みを移動させて、週6で働くというのもダメです
(36協定があれば労働自体は可能だが、会社が割増賃金を支払わなければならないため、あなただけの判断は不可)
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この回答へのお礼

自身が発症して陽性になったんで出勤停止命令も何も病欠です。
傷病手当支給申請期間は公休以外は欠勤扱いで欠勤控除されます。賞与には響きませんけど。
ちなみに発症せず濃厚接触者だった期間は欠勤ではなく休業支援金申請対象です。
あと他の週の休みを移動させるんじゃなくて、休業期間中の公休を待期期間に移動させるって話。

お礼日時:2022/08/21 12:36

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