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【現今の日本法に於ける障害者の扱いに関して】

日本法は実に滑稽である。

何故なら、障害者に於ける人権が欠在しているからである。

日本国民ならば、誰しも、国憲に於て保障されている経済的自由権(居住移転の自由並びに職業選択の自由等)を本有している筈である。

しかし、障害者には、その当該経済的自由権たるものが無い。

何故なら、主治医の判断並びに家族の意思によって、その障害者も持てる筈の経済的自由権が欠在成らしめられてしまうからである。

例えば、主治医が「まだ一般就労をするのは早いので、B型作業所で先ずは就労すべきだ。一人暮らしをするのは未だ早いので、障害者グループホームで存生するべきである」等と憶断したら、それが通ってしまうのである。

そのように憶断されたら、障害者は対撃ちできないのである。

一体どのような根拠法がありそのような事犯が罷り通るのかは知らぬが、この事犯は歴とした違憲行為に当該する。

この事犯は法的に許されている対象物なのか。

もし許されているのならば、それはどんな根拠法に基けるものなのか。

是非教示して欲しい。

障害者に係る権利が無いと覚知した時、本邦の法令は極めて低劣な対象物なのだと感受した。

そこから反日感情も芽生えた。

やはり私の心中から反日感情を消却するには、日本法を滅却するしか無いと思料した。

質問者からの補足コメント

  • 障害者の自由を剥奪しても良い事を規定した法令が実在するのか?

    もし実在するのであるのならば、その根拠法を提示して頂きたい。

      補足日時:2022/09/06 15:59
  • 私は断じて屈しない。

    いくら眼前に隘路が現前していようと、私は法を運用し闘う。

    日本法はそのような愚劣な対象物ではない筈である。

      補足日時:2022/09/06 16:03

A 回答 (3件)

難しい問題ですね、これは。


平たくして簡単に言うと、
医者としてもその様な事は充分理解してて、障害者の自由意志を尊重しその様にしてあげたいけれど、もしそうした事で、健常者に何か迷惑とか危害などをかける可能性があると医者の立場から判断した場合はその障害者の自由意志は二の次となるのではないのでしょうか・・。
特に何らかの精神病(今は心の病気と呼ぶそうですが)の障害者の場合はそうだと思います。
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此処の回答者も好い加減な回答しかしませんよ、その回答で満足なのですか?、其れよりも貴方が望む法律に詳しい弁護士に相談した方が良いと思うが、此処はお遊びの場所ですから悪しからず。

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その医者に聞けばいいのに。

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この回答へのお礼

医者に聞いても無駄だからここで聞いているのである。

お礼日時:2022/09/06 15:53

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