再婚する予定なのですが、彼のほうには前妻との間に1人息子がいます。
前妻は彼と離婚後すぐに再婚していて息子も前妻が引き取っています。
もちろんその息子には彼の遺産の相続権があるのはわかっているのですが、私の遺産についてはどうなのでしょうか?
私には子供がいませんし、彼と再婚後も子供は考えておりません。
私の親は十分な財産を持っており、私は一人っ子の為全てを相続することになります。(父は亡くなっており母だけです)
不謹慎な話ですが、今後母が亡くなり、全ての遺産を私が相続したとします。
その後、私が亡くなれば再婚した旦那が全てを相続することになりますよね。
更にその後、旦那が亡くなったら前妻との間の息子が相続することになるのですよね?
元は私の母が残した遺産であっても、私→旦那→前妻との息子 となるのは仕方のないことなのでしょうか?
亡くなる順番はどうなるかはわかりませんが・・
No.1
- 回答日時:
順序としてはそうなりますね。
全く赤の他人の遺産が、何度かの相続を繰り返して転がり込む・・・
あなたが親しい従兄弟などに遺産を差し上げたいと思えば、遺贈という制度があります。
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/yuigon/012 …
回答ありがとうございます。
まったくの無知で…遺贈という制度があるのですね。
URLつけて下さりありがとうございます。
調べてみます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私が亡くなれば再婚した旦那が全てを相続することに…
直系尊属も直系卑属も、さらに兄弟姉妹と甥・姪も 1 人もいなければそうなります。
>母が残した遺産であっても、私→旦那→前妻との息子…
そうなりますね。
それがいやなら、母の遺産を取っておかず使い切ってしまうことです。
あるいは、遺言書で
「全財産を母の遠縁の人 (or 赤の他人) に譲る」
と書いておきます。
その場合にでも夫には法定分の 1/2 は請求できる権利があり、このことを「遺留分」と言いますが、親の遺産が前妻の子にいくぶんを半分にすることができます。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
遺産相続の場合に亡くなる順番が大事というか重要
貴方が提示したようなパターンは論理的には成り立ちます
まぁその場合でも遺留分を除く部分は貴方の意思で変更は可能ですが・・・
No.4
- 回答日時:
最悪はそうなりますわな。
あなたが母親の遺産を使い切ればいいんです。また遺言書を残して、母親からあなたが相続した遺産についてはあなたが希望する人に相続させる旨の遺言書を書いておくしかありませんNo.5
- 回答日時:
> もちろんその息子には彼の遺産の相続権があるのは
> わかっているのですが、私の遺産についてはどうなのでしょうか?
親族関係がすべて明示されていないので「質主様」「再婚相手=A」「再婚相手の息子=Aの子供」だけで考えるとさせていただきます。
ケース1 「Aの子供」を養子にしていた。
「A」と「Aの子供」が相続する。
どちらかが質主様より先に死亡していた場合、残っていたほうが相続する。
ケース2 「Aの子供」を養子にしていない。Aが質主様より先に死亡。
法定相続人がいないので、特別縁故者が相続する可能性はある。
「Aの子供」が特別縁故者になるかどうかは、質主様との付き合い方次第です。
https://souzoku.asahi.com/article/14323053
https://setsuzei-souzoku.jp/blog/tokubetu-ennkos …
ケース3 「Aの子供」を養子にしていない。質主様がAより先に死亡。
ご懸念の通り、Aが全額を相続したのち、Aが死亡した際に残っていた財産を「Aの子供」が相続することになります。
あるいは、Aが相続したのちに、Aが「Aの子供」のために財産を使うことになる。
No.6
- 回答日時:
一人っ子で兄弟がなく 両親も祖父祖母も他界。
この場合は 夫のみが相続人となる。
そして夫も他界すれば 通常なら夫の実子が全てを相続する。
嫌ならば 弁護士や司法書士を通して遺言書を書き 公正証書にする。
別に誰かに 「あげる」ことばかりではない。
活かし 使い 役立てることを前提に 幸せと善意に役立てれば良いだろう。
それに 貴女の母親が どこかに寄贈することだって出来る。
あるいは世界一周でも食事や温泉でも サービス込みで楽しませることも出来る。
先の事を考えるより 今出来ることを考えた方が良いのでは?
貴女の老後のための 年金保険などもある。
貰う事ばかり考えて 運用を疎かにしていると 足元をすくわれるぞ。
No.7
- 回答日時:
貴方の遺言状があればそうなります。
貴方の親の財産は旦那さんには権利がありません、ですから貴方の母親の親戚が相続権が出てきます。
旦那さんと子供には貴方の財産の相続権は、遺言証と養子縁組をしたときのみです。
No.8
- 回答日時:
参考までに、旦那さんの親の財産は貴女には相続権はないですよ。
旦那さんの子供がなくなって、旦那さんもなくなれば、旦那さんの親の財産は旦那さんの親戚に相続権が移ります。
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